110万円連年贈与で贈与税を課税されない方法

このQ&Aのポイント
  • 毎年110万円ずつ贈与することで、贈与税を回避する方法がある。
  • 贈与税のみなし課税の基準については税務署の恣意的な運用がある可能性がある。
  • 贈与契約書と贈与申告書の作成によって、贈与の証拠を残すことができる。
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110万円連年贈与で贈与税を課税されない方法

年間110万までは贈与税かからないから申告もしていない。 以下、どっかのブログからですが・・・、 これを利用して毎年110万ずつしていると、財産移行とみなされて課税される「こともある」らしい 質問1:このみなし課税の基準は決まっているのですか? それとも税務署の恣意的運用次第ですか? で、それを避けるために毎年「贈与契約書」なるものを作っておくとよいらしい。 質問2:贈与契約書って何が書いてあるのですか? 公証人役場にでも行くのですか? また、「贈与された」という証拠を残すために、わざわざ110万1円の贈与申告をする人もいるらしい。 質問3:この申告書の控えは、贈与契約書と同じ効力になるのでしょうか?

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  • hata79
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回答No.3

まず「みなし課税」などはありません。 相続税法第24条にある定期金に関する権利の贈与であると、毎年110万円以下の贈与がされていても「定期金に関する贈与」とされ、贈与税が発生します。 非常に多くの方が「定期金に関する贈与」と「連年贈与」を混同されます。 「君に一千万円あげる。ただし、毎年誕生日に100万円ずつ、10年あげる」というのが定期金に関する贈与といわれるものです。 対して、連年贈与とは、単に毎年贈与行為をしてるだけに過ぎません。 一番初めに「いくらあげるが、支払い条件はこれだ」と約束される贈与でなければ、定期金に関する贈与ではないです。 「連年贈与?はいそうです。毎年贈与を受けてますよ。基礎控除額以下なので申告してません」でいいのです。 中には111万円の贈与を受けて、基礎控除額110万円を引いた1万円に対しての贈与税1,000円を納税する人もいます。 贈与税申告書には「どんな財産を貰ったのか」を記載しますので、後々税務調査官より「これは誰のものだ。被相続人のものではないのか」と質問を受けた際に、申告書控えを提示することで反論できます。 私人と私人の間で約束事を記録した書面を「契約書」といいますが、贈与税申告書の控えは契約書の代わりにはなりえません。 そのような契約があったので、納税義務を果たしたのだという形にはなります。 なお「定期金に関する贈与」と「連年贈与」との違いについて、及び両者を混同させての誤った記述が多い点については、税理士さんが詳しく述べておられるサイトがありますので、最後に紹介しておきます。 [「連年贈与は遡って課税」のフレーズだけが一人歩きしているようです]とその中にありますが、私もそう思います。 ネットで一人歩きしてる「連年贈与」という用語が、多くの誤解を与えてるようです。 毎年毎年贈与をする、あるいは贈与を受けること自体は、単純に「基礎控除額110万円以上贈与を受けてる否か」で申告義務があるかないかを考えればよいのです。 その際に「定期金に関する権利の贈与」を受けたのかどうかが問題になるのです。 連年贈与に贈与税がかかるのではありません。

参考URL:
http://www.taxkobe.com/xoops/modules/wordpress/index.php?p=43

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
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回答No.2

質問1:「連年贈与」と言います。  税務署は「1つの契約(意志)による贈与が、分割されて毎年履行されているのだ」と考えるわけです。  「だから、1つの契約全体に対して課税しましょう」というわけです。  基準はないようです。少なくても、かなり詳しい解説書などでも、基準は書かれていません。  「課税される場合がある」的にぼかしてあります。  大学の法律学の先生がまず言われたのですが、「法律は難しいものの代名詞ですが、皆さんに理解シテもらって守ってもらわなければならないので、必ず分かります。分かるように書いてあります」。  続けてこう言われました。「税法は別ですね。税法は、皆さんにわかると皆さんは裏をかこうとすると役人は考えているので、わざとわからないように書いてあります」 > で、それを避けるために毎年「贈与契約書」なるものを作っておくとよいらしい。  逆じゃないかなぁ。  「毎年贈与契約書を書いて、毎年贈与する」「毎年贈与契約書を書いて、毎年贈与を受ける」という合意が事前に「なかった」とどうやって証明するのでしょう?  わざわざ毎年契約書を作って贈与するなんて、かえって、怪しくないですか? 私には、事前に「そうしよう」という合意があって毎年集まって契約書作りしたような気がしますが?  むしろ、いきあたりばったり、気分次第、準備なしのほうが連年的でないような気がしますけど、どうなんでしょう?(わかりません)  あえて、贈与契約書を作るとしたら、いつ、だれが、だれに、いくら(何を)、どういう方法で贈与するか、が書いてあればOKだと思いますよ。  そこに、贈与者と受贈者が署名押印して、「契約」成立です。  公証人役場へ行って、公正証書を作ってもいいですが、必要な条件ではありません。 > 質問3:この申告書の控えは、贈与契約書と同じ効力になるのでしょうか?  なりません。  ただ、申告しておけば税務署の関心を引くことができます。  例えば110万円ずつ、20年間贈与して、総額が2,200万円になったところで税務署が来て「連年贈与ですね。贈与税の額は・・・ になります」と言われるより、5年目の550万円の時に来て「連年贈与ですね。贈与税の額は」と言ってもらった方がいいでしょ。  贈与税って、すごい累進課税ですから。550万円なら贈与税の税率は30%ですが、2,200万円の場合の税率は50%ですから。  550万円×0.3 と、2,200万円×0.5 の違いです。  申告していないと、「なんで今頃」と文句も言えません。  また、後日高価な買い物をしても、税務署から「あ、毎年申告、うーん、仕方ないか」と思ってもらえます。「購入資金はどこから?」という問い合わせは来ないんじゃないでしょうか。

回答No.1

質問1みなし課税はありません。贈与は送る側と受け取る側が認知してないといけないのです。 つまり、口頭でもいいし。両者が贈与の実態を知っていれば税務署は課税できない。 質問2 贈与契約書は 誰に いつ 何を どんな方法であげるのかを書いてあればいい。 条件付き贈与の場合は条件も。 贈与されたという証拠を残すために一万円の贈与申告するのも手ですよ。 手間はかかるけど税務署に証拠を残すので税務署は文句は付けられませんので。 書類なんて親が小さい子どもに贈与するというときは書類の意味はありませんし。 贈与税申告の申告書の控えは証拠になりますよ。税務署が判を押しますから。

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