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失業保険の認定日について

失業保険の認定日変更について教えてください。2ヶ月先の認定日を確認せずに、旅行の予約をしてしまいました。。友達も日にちを合わせてくれてやっと予約がとれた旅行で、お金も振り込みをしてしまいました。法事などと嘘をついても、必要書類がいるんですよね。。やはり、旅行を諦めるしかないのでしょうか。よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#63784
noname#63784
回答No.3

旅行では変更できるやむをえない事情になりません 私は祖母の葬儀(遠いので日帰りは無理でした)のため 認定日にいけなかったのですが 「祖母なら変更可能なのは葬儀当日のみですね」とあっさり言われました なので4週分は不認定。 失業してても旅行に行く余裕があるなら、4週先延ばしでも生活に問題ないのでしょうから 旅行にいって、受給を先に延ばせばいいだけだと思います http://koyouhoken.nomaki.jp/b01henkou.html ====やむを得ない事情の例 ・就職した ・就職の面接や採用試験 ・各種国家資格や検定試験受験 ・引き続き14日以内の病気、ケガ ・親族が危篤、死亡 ・本人や親族の結婚

kannako98
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました!よく、考えてみます。

  • Bronco7
  • ベストアンサー率29% (150/511)
回答No.2

旅行じゃ認定日の変更は無理ですね。 止むを得ない理由にしても事前連絡や事後に証明が必要です。 認定日って周期的に決まっているものですから (祝日や土日で変わる事はあっても)

参考URL:
http://www.ikebukuro.hello-work.jp/4_nintei.html
kannako98
質問者

お礼

やっぱり、そうですよね。どうも、ありがとうございました!

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

認定日行かなければ、2ヵ月後に失業給付がもらえません。 1ヶ月先延ばしになるだけです。 「旅行か失業給付か」どちらを取るかです。 http://www.hellowork-y.go.jp/hoken/sitsugyo.html 失業給付を受けるためには、受給の手続きを行った後、指定された日に来所して失業の認定を受けなければなりません(この日を「認定日」といいます)。  この指定された認定日に来所しなかった場合は、原則としてその認定日の対象期間について、失業の認定を受けることができません(失業給付を受けることができません)。  認定日に来所しなかった場合は、次回の認定日の手続きについて通知しますので、速やかに来所してください。  ただし、理由によっては証明書等の提出により認定日の変更を行える場合がありますので、事前に窓口までご相談ください

kannako98
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます!窓口に行って相談してみようと思います。

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