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失業中の認定日について

私は今、失業中でハローワークに通っています。もうすぐ給付金がもらえるのですが最後の認定日が家族旅行と当たってしまいました。 過去には、旅行という理由で認定日の変更をしてもらえたという話しを聞いたことがありますが、今は色々と厳しくなっているようですのではっきりしたことが分かりません。 災害や病気などの理由以外に、旅行などで認定日の変更は可能なのでしょうか? また、領収書のような証明が必要でしょうか? あまり時間がなくて少し急いでいます。宜しくお願いいたします。

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  • ftomo100
  • ベストアンサー率41% (297/723)
回答No.1

「雇用保険」カテゴリの方が良かったですね。 先日失業したばかりですが、「旅行ではダメ」と説明されました。 就職・就職試験・病気・怪我・同居親族の看護・資格試験の受験など、やむをえない理由のみで、証明する書類が必要です。

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その他の回答 (2)

回答No.3

○来所すべき日に安定所にくることができないときは  → 認定日に安定所にくることができないときは、来ることができなかった認定日までの4週間と、その認定日当日の 失業の認定(基本手当の支給)は 受けられません。   また、次の認定日の前日までに、できるだけ早く安定所に来所して職業相談を受けるなど積極的な仕事探しをされない場合は、さらに次の認定日の前日までの4週間についても基本手当は支給されません ○では、認定日を変更できる場合は  → 就職、採用試験、本人の病気、けが、資格試験の受験、親族やその配偶者の葬儀などのやむを得ない理由のために認定日に来られないときは、認定日の前日までに安定所に申し出る必要があります。  → 上記の理由が 突然生じ、認定日の前日までに申し出ることができない場合は、電話(電話に出た安定所の職員の名前を聞いておくこと)などで連絡し、その理由がやんだらすぐに(次の認定日の前日までに)来所すれば認定日を変更できます。  なお、認定日の変更を受ける場合には、採用証明書、面接証明書など、面接日に来られなかった事実のわかる証明書類を提出する必要があります。  ですので、家族旅行なんて もってのほかだと思います。

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  • ramoke
  • ベストアンサー率26% (206/767)
回答No.2

雇用保険の受給資格って ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり いつでも就職できる能力があるにもかかわらず 本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 って事になってませんでした? 旅行はしばらく休養しようと思っているときに当り 求職活動中とは認められないと思いますよ。 最悪、失業給付受けられないとか 過去に遡って調査が入ってその結果、失業給付金3倍返し なんて事にならないように注意してください。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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