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失業認定日に行けない場合は?

1月末で自己退職し、本日失業給付の手続きをしてきたのですが、初回認定日が退職前に計画していた旅行とかぶってしまいました。しおりを読んだところ認定日を変更するのはとても難しいようで・・・。なんとか変更する方法はないでしょうか?また、もし認定日に行かなかった場合、 給付額は減ってしまうのか 、支給されるのはいつからになるのか、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

認定日の変更は基本出来ません。 出来る場合は余程の理由が必要。なので「出来ない」と解釈するのがベスト。 認定日に行けなければ「手当て」が出ないだけなので差ほど問題無いかと。 出なかった手当は順送りで後ろに回されます。 失業した翌日より1年間の間、決められた日数分貰うシステムです。 なので心おきなく「旅行」を楽しんで下さい。

ringo5309
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました。 ちょっと気が楽になりました。 求職者が旅行に行くなんてもってのほかですよね。 でも、今まで頑張った自分へのご褒美としての旅行だし、 ライブ旅行なので日程変更もできなくて。 今回の受給はあきらめて旅行楽しんできます。

その他の回答 (3)

回答No.4

変更はできません。 給付額は減ると言うよりもゼロになります。 今回の給付はありません。 次回の認定日に手続きすれば支給されます。 およそ一ヵ月後です。

ringo5309
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました。 1ヶ月遅くなるのを我慢します。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

旅行をやめるべき。認定日は旅行などという理由では変更できません。

ringo5309
質問者

お礼

本来なら旅行をやめるべきなんでしょうが、どうしても行きたい旅行なので、旅行をとります。 ご回答ありがとうございました。

noname#179020
noname#179020
回答No.2

ハローワークインターネットサービス - 基本手当について https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html に記載されている受給要件には「いつでも就職できる能力がある」というものがあります。 つまり、ハローワークから職業紹介をされて、ハローワークから面接日も指定されたら拒むことはできないということです。 それに、変更理由が「旅行」なら「いつでも就職できる能力がある」には該当しない=つまり「仕事を真剣に探す努力をしない」と判断されて受給終了になる可能性もありますので、ご注意ください。

ringo5309
質問者

お礼

旅行から帰ってから手続きするべきだったと後悔しています。 受給終了にならないように気をつけますね。 ありがとうございました。

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