- 締切済み
株主の種類について
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tiuhti
- ベストアンサー率66% (447/668)
定義としてはっきりしているのは、筆頭株主(出資比率が最大)だけです。 連結決算で子会社の利益総額から、子会社の第三者株主の持分相当を引く際に、少数株主持分(Minority Interest)という言い方はします。この場合は、少数株主=全株主-その子会社の株主としての親会社(及びその子会社)という事になります。でも、それ以外の場合では、どういう定義なのかは、よくわかりません。 大株主、大口株主、小口株主といった言葉は、かなり「感覚的」なものだと思います。 英語訳ですが、以下はそういう言い方を聞いたことがある(ような気がする)、という程度にとって下さい。 大株主・大口株主 major share holder 筆頭株主 (the) biggest share holder 小口株主 minor share holder
- goru-fu
- ベストアンサー率10% (1/10)
簡単に言えば筆頭株主はその会社の親会社か、その会社の株を一番多く保有している企業、人などを言います。
関連するQ&A
- 株主総会の決議権について
私は株について全くの素人で無知な者です。このほど、小企業の非上場株の総株の約4分の1程相続しました。小企業なのでそれでも筆頭株主ではなく、株主は全員で8人ぐらいです。株主総会において株主全員の同意を要する事項というのがありますが、株主の一人が反対すると決められない決議と考えて宜しいのでしょうか?株主の人数が多いとなかなか実現できなさそうですが?現実的にそのような少数意見はどのような物でどのような扱いになるのでしょうか?また、私の持ち株の割合ですと私の決議権はどのような扱いになるのでしょうか?またこのような相談は何処でおいくら位で詳しく教えて頂けるのでしょうか?質問事項が多数でわかりにくいと思いますが、何卒御教授下さい。宜しくお願い致します。
- 締切済み
- 株式市場
- 株主総会について
今度、小さい株式会社を設立するにあたり質問事項があります。 前情報 ・株主人数は4人 ・筆頭株主は全株数の90%を保有する予定です ・残りの10%はその他3人の株主が保有する予定です。 この場合、株主総会を行った場合、筆頭株主の独断(単独)で株主総会を開き、取締役の解任や選任を行うことはできるのでしょうか? また、株主の全人数の過半数に達しない場合の議決は無効にできる方法字はありますでしょうか?(たとえば、定款等に記載して制限できるのでしょうか) お忙しいとは思いますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
- 企業の主要株主を調べるサイトとかありますか?
単純な興味なのですが、ある企業の主要株主および 保有率を知りたいのですが、どこか掲載されているところはありますか? (この会社は、どこが親あるいは筆頭株主なんだという程度です) 四季報とかを買うしかないのでしょうか?
- ベストアンサー
- 株式市場