扶養についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 私は現在29才男、公務員で既婚しており、妻は看護師です。妻が10月15日に退職し、12月10日には再就職先が決まっています。扶養についての疑問があります。
  • 扶養に入るためには1年間の所得が130万を超えない必要がありますが、10月16日から12月9日までは私の扶養を考えています。この期間は普通に扶養に入ることができるのでしょうか?130万を超える場合は返還される可能性があるそうです。
  • また、扶養に入った場合の保険と年金の額を知りたいです。具体的な金額について教えていただけると助かります。
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扶養について

 私は現在29才男、公務員で既婚しています。妻は看護師です。  妻が10月15日に退職し、12月10日には再就職先が決まっています。  現在妻の病院では9月分までの社会保険が病院の方から天引きされ、 10月分は病院の負担はないそうです。  そこで10月16日から12月9日までは私の扶養を考えていますが、 扶養は認定日から1年間の所得が130万を超える見込みだと入れないと いうことを聞きました。  この場合、10月16日から12月9日までの間は普通に扶養に入れば、 問題ないのでしょうか?  130万を超えると日付をさかのぼって返還されることもあるみたいな ことを聞いて不安を抱いています。  そのあたりを詳しく教えていただきたいです。    また、扶養にはいると実際におさめる、保険と年金の額はどのくらい になるのでしょうか。  あわせて、教えてほしいです。よろしくお願いします。

  • otin
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  • 転職
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#63784
noname#63784
回答No.2

130万というのは「今後の収入の見込み」のことですから 1ヶ月にして11万ほどの収入が将来にわたって見込めるようになったとき(就業したとき)は被扶養者になれませんが 退職した場合は、即日(退職したために自分の健保から脱退したらただちに)夫の被扶養者になることができます 12月10日になったらまた、被扶養者から抜けて、自分の健保になります 12月10日再就職はあくまでも予定で確定していませんので、それまでは入っていて問題ないです 健保の被扶養者基準と年金の3号基準はほぼ同じなので、被扶養者になった場合は、質問者さんの社会保険料と年金保険料の額は変わらず(一人でも、扶養家族が10人でも保険料は同じ) 奥様も、ご自身で負担することはありません(制度全体=労働者 で負担する形になります) ただし、健保組合によって被扶養者の基準は若干違うので 確認されたほうがいいと思います つまり、ここで聞いて一般的に入れる、入れないを聞いても健保の規定しだいということになります 妻の年収がいくらであっても被扶養者になれる太っ腹な健保もあるらしいですよ 質問ですが「認定日」ってなんですか? 健保の被扶養者認定日のことですか?

otin
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  私はとにかく一度扶養の認定を受けると、その日から1年間で130万を 超えてはいけないものだと思っていました。扶養を抜ければ関係ない話なんですね。  「認定日」とは扶養を認定される日のことをいっていました。    大変参考になりました。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • char16
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回答No.1

微妙な扱いについては各健康保険組合で違いがあると思います。 共済組合に問い合わせてください。正確な回答を得ることができるでしょう。 それから、質問から外れますが、 「既婚しています。」・・・29歳で軽いですよ。正しい日本語を使いましょうね。 扶養家族がいる、またその人数による保険料に差はありません。

otin
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。

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