報酬がもらえない
私は今年4月まで某病院(大阪府)に勤務しておりました医師ですが、一昨年の秋にエーザイの担当者から私に薬の市販後調査の依頼(1症例30,000円×10例=300,000円)があり、私はこれを院長に断った上で実施し、昨年の夏にデータを完成させ、9月に原稿料が病院に振り込まれましたが、私が病院から頂けるはずの原稿料をずっと支払って頂けず、そうこうしているうちに、今年の4月1日に病院が破綻してしまいました。
その後、エーザイとはメールにて話し合いましたが、結局会社としては契約書に記載された義務は果たしたのでこれ以上話し合いを継続できないとの最終回答となりました。
今回のようなケースは私の知る限り一般病院における治験の歴史上極めて珍しいことだと思いますが、病院の経営破綻が相次ぐ昨今、私が初めてのケースではないかも知れません。
確かに契約書上はエーザイと病院長との間の契約になっており、私は単に実施医師としか記載されていませんが、私がエーザイの担当者から市販後調査の依頼を受けた際には、私が原稿料を頂けるということでお受けしたので、私としてはたとえエーザイと病院長との間の契約になっていたとしても、原稿料の最終的な受取人が私であるという特記事項を設けるなどして、最終的に私が原稿料を受け取れるような契約書にしておいて頂く義務がエーザイにあったと理解しております。エーザイがそのような義務はないと主張するのであれば、この調査を最初から院長に依頼すべきだったと思います。その後院長がそれを私に依頼して来たのであれば、私はその時点で私が頂ける原稿料の話をしたはずですから、後になってもめるようなことはなかったと思います(もし原稿料を頂けないのであれば、その時点でお断りしますから)。
要約しますと、
(1) エーザイはまず最初に私のところに来て、一定の報酬を提示して調査を依頼し、私はその報酬で依頼を承諾致した。
(2) ところが、エーザイが作成し、病院と交わした契約書には私への支払いの記載がなく、エーザイは病院に報酬を支払えばそれで十分な内容でしかなかった。(このことを以って現在エーザイは「すでに当社は義務を果たした」と言っている。)さらに言えば、病院にとっても私に報酬を支払う義務がない契約書でもある。
(3) しかしながら私の立場からすると、報酬が私に支払われることが担保されていない契約書を用いてエーザイが病院と契約を交わした点においてエーザイに瑕疵があったと考えられる。当初エーザイの担当者と私の間で成立していた共通の認識、すなわち病院を通じて私が報酬を受け取るという結果が保証されていない。
このようなケースでは誰が責任(私への報酬支払うこと)を負うべきなのでしょうか。
私はエーザイが作成した契約書は不完全であったと考えていますが、仮に契約書が正当であったとするなら、最初から院長に依頼するか、私に依頼するのであれば、その時点で、契約はエーザイと病院の間の契約になるので、私が病院から報酬を貰うための約束は別に私自身が病院と交わす必要があることをきちんと私に説明すべきだったと考えられ、いずれにしてもエーザイに責任があると思うのですが、いかがでしょうか。
お礼
mukaiyama様 ありがとうございます。 源泉徴収義務が生ずる仕事内容かを、税務署に問い合わせてみます。