• 締切済み

報酬がもらえない

 私は今年4月まで某病院(大阪府)に勤務しておりました医師ですが、一昨年の秋にエーザイの担当者から私に薬の市販後調査の依頼(1症例30,000円×10例=300,000円)があり、私はこれを院長に断った上で実施し、昨年の夏にデータを完成させ、9月に原稿料が病院に振り込まれましたが、私が病院から頂けるはずの原稿料をずっと支払って頂けず、そうこうしているうちに、今年の4月1日に病院が破綻してしまいました。  その後、エーザイとはメールにて話し合いましたが、結局会社としては契約書に記載された義務は果たしたのでこれ以上話し合いを継続できないとの最終回答となりました。  今回のようなケースは私の知る限り一般病院における治験の歴史上極めて珍しいことだと思いますが、病院の経営破綻が相次ぐ昨今、私が初めてのケースではないかも知れません。  確かに契約書上はエーザイと病院長との間の契約になっており、私は単に実施医師としか記載されていませんが、私がエーザイの担当者から市販後調査の依頼を受けた際には、私が原稿料を頂けるということでお受けしたので、私としてはたとえエーザイと病院長との間の契約になっていたとしても、原稿料の最終的な受取人が私であるという特記事項を設けるなどして、最終的に私が原稿料を受け取れるような契約書にしておいて頂く義務がエーザイにあったと理解しております。エーザイがそのような義務はないと主張するのであれば、この調査を最初から院長に依頼すべきだったと思います。その後院長がそれを私に依頼して来たのであれば、私はその時点で私が頂ける原稿料の話をしたはずですから、後になってもめるようなことはなかったと思います(もし原稿料を頂けないのであれば、その時点でお断りしますから)。  要約しますと、 (1) エーザイはまず最初に私のところに来て、一定の報酬を提示して調査を依頼し、私はその報酬で依頼を承諾致した。 (2) ところが、エーザイが作成し、病院と交わした契約書には私への支払いの記載がなく、エーザイは病院に報酬を支払えばそれで十分な内容でしかなかった。(このことを以って現在エーザイは「すでに当社は義務を果たした」と言っている。)さらに言えば、病院にとっても私に報酬を支払う義務がない契約書でもある。 (3) しかしながら私の立場からすると、報酬が私に支払われることが担保されていない契約書を用いてエーザイが病院と契約を交わした点においてエーザイに瑕疵があったと考えられる。当初エーザイの担当者と私の間で成立していた共通の認識、すなわち病院を通じて私が報酬を受け取るという結果が保証されていない。 このようなケースでは誰が責任(私への報酬支払うこと)を負うべきなのでしょうか。 私はエーザイが作成した契約書は不完全であったと考えていますが、仮に契約書が正当であったとするなら、最初から院長に依頼するか、私に依頼するのであれば、その時点で、契約はエーザイと病院の間の契約になるので、私が病院から報酬を貰うための約束は別に私自身が病院と交わす必要があることをきちんと私に説明すべきだったと考えられ、いずれにしてもエーザイに責任があると思うのですが、いかがでしょうか。

みんなの回答

回答No.4

#2(#3)の回答者です。 さらに補足の要求をいただきましたので、私見を述べさせていただきたいと思います。 >エーザイと私の間の口頭での契約の存在< 今回の契約が、実質的には質問者さまが(直接に)エーザイから請け負った調査であることは、私も、理解をしています。 その中で、今回のトラブルの本質は、端的に要約すると、「営業治験を病院受けする」という業界慣習には、医師個人が直接に営業治験を請け負うことによる混乱を回避するという合理的な理由・背景があると考えられることから、(前記のような契約の実質は実質として理解しつつも)契約書の文理という形式を尊重しなければならない-その実質と形式との「ギャップ」にあると思います。 そこで、「今回のエーザイと私(質問者さま)の間の口頭での契約の存在は認められないのか」という実質も、くだんの契約を解釈するにあたって充分尊重しなければならないのですが、正当な業界慣習の前には、一歩を譲らなければならない-そういうことになると思います。 したがって、前記の「ギャップ」は、いわば必要悪-ないほうが良いに決まっているけれど、実際には存在してしまうもの-ともいうべきものになると思います。 今回は、そのギャップが、病院の破綻という異例の事態によって顕在化してしまったということだと思います。 >今回の私が報酬をもらえなかったという事故が起きた原因< 現実の社会では、多くの銀行・企業が、貸したお金の貸し倒れや、売掛金(ツケによる売上)の焦げ付きに苦労しています。貸出先や売掛先の破綻によって、入るべきお金が入らなくなり、その結果、自分自身が破綻してしまう事態-連鎖倒産も稀ではありません。私(回答者)の今月の給料にしても、いわば「給料日までに所属団体が破綻しなければ」という条件付きで支払いが約束されているに過ぎません。 人々は、そういうリスクに備えるために、保険とか共済とかいう技術を開発してきましたが、すべての経済事象が、そういう技術の保護を受けているわけではありません。 私たちが資本主義社会に生きる以上、取引相手の破綻というリスクは、常に避けることのできないのが現実-そういうことになると思います。

回答No.3

#2の回答者です。 補足をお求めいただいたので、重ねて私見を述べさせていただきます。 >エーザイによって…勝手に記載されていただけ< 本件の背景を推測すると、エーザイは、質問者さまの医師としての力量を見込んで、それで病院との間で、今回の「薬の市販後調査」の契約をするに至ったものと思われます。 契約は、そもそも当事者双方の意思の合致によって成立するものですが、本件の病院とエーザイとの間の請負契約は、 エーザイ「あなたのところの『質問者さまである医師』に実施させることで、この調査を貴院に請け負ってもらいたい。」 病院「わかりました。『質問者さまである医師』に実施させることで、この調査を当院が請け負いましょう。」 という形で成立しています。 この点、質問者さまは「私は契約書の契約当事者ではなく、この契約は私には手の届かないところで結ばれたものですから…」とおっしゃいますが、病院は、質問者さまの雇用契約上の使用者であることから、この場合(病院と質問者さまとの間の実質的な雇用契約の範囲内で)、質問者さまの労務を目的として第三者と契約を結ぶ権限がある-ということになると思います。 すなわち、病院-そして病院の手足(履行補助者)である質問者さまは、この契約に基づいてエーザイに対して本件の調査を完了する義務を負うとともに、エーザイは、(契約の当事者ではない質問者さまに対してではなく、契約の当事者である)病院に、本件の調査の請負代金を支払う義務を負うことになるわけです。 さらにこの点、質問者さまは >あくまでエーザイが「単に報酬の受け皿が病院であるに過ぎず、私に報酬が渡ることを前提に調査をお願いしたにもかかわらず、病院との契約書に私への支払い規定を盛り込まなかった結果、私に報酬が渡らなくなってしまいました。その責任はエーザイにあります。」といって私に補償するしかないと思います。コストは倍かかることになっても仕方のないことではないでしょうか。< とおっしゃいます。 しかしながら、本件契約の当事者が病院とエーザイとの二者であり、質問者さまは本件契約の「当事者」の地位には立たない以上、本件の報酬の支払関係をエーザイの目から見れば、自社が病院に支払った報酬が、円滑に、実施医師である質問者さまに支払われるかどうかは、病院と質問者さまとの間の内部的関係として、自社には無関係-法律的に何らかの権利義務を負う関係には立たない-ということになります。 したがって、エーザイは、本件の契約書に質問者さまがご指摘のような条項を盛り込まなければならない(法律的な義務を負う)立場になく、「私が病院から報酬を貰うための約束は別に私自身が病院と交わす必要があることをきちんと私に説明すべき」義務があるとすることも困難だと思います。 ただ、質問者さまは、実施医師として本件の調査を処理した以上、それは病院との雇用契約に基づく日常の診療活動に含まれない特別の労務ということですから、通常の給与以外に、その分の「報酬」を請求する権利を病院に対して有することは間違いありません。(ここに質問者さまの誤解があるかも知れませんが、質問者さまがこの報酬請求権を有することは、病院と質問者さまとの間に基本となる雇用関係があれば十分で、それ以上に、病院・エーザイ間の契約書に何らかの規定が置かれているか、別途病院と質問者さまとの間に本件調査の報酬の支払いに関する契約が結ばれているかにかかわりません。) そして、その「報酬」は、まさにエーザイから病院に対して支払われた本件請負契約の代金に相当する額ということになるのでしょう。 以上のようなことから、 私は「法律的には、その仕事の報酬を請求すべき相手方は、エーザイではなく、(破綻してしまった)病院ということに、どうやらなりそうです。」とお答えした次第です。 なお、本件請負の代金(質問者さまの「報酬」と実質的にはイコール)は既にエーザイから病院に支払われており、かつエーザイは自社が病院に支払った報酬が、円滑に、実施医師である質問者さまに支払われるかどうかについて利害関係を持たない以上、病院が破綻したことの不利益は、質問さま自身が負担しなければならず、これをエーザイに転嫁する法律上の根拠はないのです。 いささか蛇足ながら、補足を拝見して、やはり、質問者さまの心中では、病院を請負人としているのは一種の「形式」で、実質的にはエーザイと質問者さまの間の請負契約なのだ、という意識が拭い難いようにお見受けします。質問者さまが「単に報酬の受け皿が病院であるに過ぎ(ない)」とおっしゃることに、そのことが窺われます。 しかし、形式上も、また業界の慣習(営業治験の病院受けの流れ)からも、この契約上、病院は単なる「受け皿」ではなく、法律上=本件契約の解釈上は、正当な当事者(エーザイに対する請負代金の債権者)であることに、疑問の余地はないと思います。

msjskmt
質問者

補足

 誠に詳細なご説明をありがとうございます。最後に、病院を通じて私が報酬を頂くことが前提での今回のエーザイと私の間の口頭での契約の存在は認められないのかどうか、また(私の目から見て)その口頭での契約を無視したようなエーザイと病院との間の契約書が正当とするなら、今回の私が報酬をもらえなかったという事故が起きた原因は一体どこにあったのか(私はそれを避けるために一体どうしておけばよかったのか)について utilityofa 様のお考えをお教え下さい。

回答No.2

「契約の解釈」ということは、究極には契約を締結した当事者の真意を探索し、これを合理的に解釈する-そういう作業になります。 もちろん、契約書上の文言の文理解釈(契約書に用いられた言葉そのものの意味の解釈)は、非常に大切なのですが、契約の解釈という作業が上記のような性質をもつ以上、その契約が結ばれた業界の慣習や、契約が結ばれた当時の事情も踏まえなければ、正確・妥当な解釈ができないことになります。 その実、私も、医家の世界や製薬業界に明るい者ではありませんので、質問者さまのお役に立つ情報を提供できるかどうか、なるべく質問者さまのご理解に資するような説明を試みたいと思います。 ご質問を拝見する限り、今回の「薬の市販後調査の依頼」の実施に関する契約は、病院とエーザイとの間で締結されたことは間違いがないと思います。言い換えると、「いいだしっぺ」がどちらで、その間にどういう経過があったにせよ、結局は、病院がエーザイから、この調査の仕事を請け負ったという形に落ち着いていると思います(民法632条)。 そうすると、この関係では、請負人である病院が調査実施の責任を負い、発注者であるエーザイは、その仕事の成果に対して「請負人である病院に」報酬を支払う義務を負うという関係になると思います。 質問者さまの意識としては、病院を請負人としているのは一種の「形式」で、実質的にはエーザイと質問者さまの間の請負契約なのだ、ということなのかも知れません。わざわざ「実施医師」として質問者さまを特定している以上、契約当事者(エーザイ、病院、質問者さま)の真意を探求してゆくとこの契約も、そういうふうに解釈できるのかも知れません。 しかし、質問者さまご自身がお認めになっているとおり、この業界では、「10年以上前から製薬会社の営業マンによるいわゆる営業治験(薬を売ることが目的)が横行したため、製薬業界の取り決めで病院受けをする流れになって」いるとのことですから、この契約が実質的には質問者さまとエーザイとの間の契約だと解釈することは、この「流れ」に逆らうことになります。この「流れ」に逆らわないように合理的に契約を解釈すると、契約上で質問者さまが実施医師が特定されていることは、この契約では「請負人である病院内部では、この仕事を、病院職員である質問者さまに担当させる」ということを取り決めているに過ぎないともいえます。 この契約のお話しが持ち上がったときに、「私がエーザイの担当者から市販後調査の依頼を受けた際には、私が原稿料を頂けるということでお受けした」という事情があったとしても、くだんの担当者の発言も、病院が破綻するという異例の事態を前提とせずに、「請負人である病院を経由して、原稿料をお渡しします」という趣旨のことを、その前段部分を端折って言ったものとも考えられます。 結局、この契約において、質問者さまは「実施医師」として位置づけられているとのことですが、この契約の解釈上その意味は、本来の請負人である病院の職員(手足)として、本来の請負人である病院が請け負った仕事を処理するという、あくまでも「病院と質問者さま」との関係-というふうに考えざるをえません。 (発注者であるエーザイにとって、請負人の内部で誰がこの仕事を担当するかに関心があるので、契約上で実施医師を明記したのではないかと思われます。ちょうど、ある組織に属する著名な画家に肖像画を描いてもらう請負契約で、業界の性質上、組織を契約相手をせざるを得ないが、実際に当該画家が絵筆を取ることが契約の要素である-というような場合のように。) 質問者さまの本意にはそわないことと思いますが、以上のことを踏まえると、法律的には、その仕事の報酬を請求すべき相手方は、エーザイではなく、(破綻してしまった)病院ということに、どうやらなりそうです。

msjskmt
質問者

お礼

 11/21破産管財人から310,575円振り込まれてました。先日破産管財人から「破産管財人殿 交通費10,575円を請求します。またこれ以外に請求すべきものは何もありません。 ○×○× 印」との請求書(兼誓約書)が送られてきたので、それに無理やりアクトネルの治験料 300,000円を追加して請求したら満額認められたようです。それに先立って、今回の治験料が病院を通じて私に渡ることが前提であったことをエーザイの担当者が病院側に説明したことを示すメール、 > (2)エーザイとしては、研究実施者(○×先生)にフィーが渡るものと > 考えて契約を交わしております。その旨をお汲み取り頂きたい。 を証拠として提出しておりましたが、これが決定的だったのではないかと思っております。この治験料はすでに破産管財人により一般債権に分類されておりましたので、このように土壇場で満額認められたことは奇跡的だと驚いております。  今回、utilityofa様には、この件に関して非常に真剣に取り組んでご回答下さったことを心より感謝しております。大変勉強になりました。どうもありがとうございました。

msjskmt
質問者

補足

 大変丁寧な回答をありがとうございます。本件をどう理解するかというところで下記補足させて頂きます。 > 契約上で質問者さまが実施医師が特定されていることは、この契約では「請負人である病院内部では、この仕事を、病院職員である質問者さまに担当させる」ということを > 取り決めているに過ぎないともいえます。 とのことですが、私は契約書の契約当事者ではなく、この契約は私には手の届かないところで結ばれたものですから、エーザイと病院との間でどのような契約が結ばれたかは私にとっては関係のない話です。私が実施医師であることはエーザイによってその契約書に勝手に記載されていただけなのです。 > 以上のことを踏まえると、法律的には、その仕事の報酬を請求すべき相手方は、エーザイではなく、(破綻してしまった)病院ということに、どうやらなりそうです。 とのことですが、私は契約当事者ではない上に契約書には私への支払いの記載はないのに、なぜそのようなことが可能なのでしょうか。あくまでエーザイが「単に報酬の受け皿が病院であるに過ぎず、私に報酬が渡ることを前提に調査をお願いしたにもかかわらず、病院との契約書に私への支払い規定を盛り込まなかった結果、私に報酬が渡らなくなってしまいました。その責任はエーザイにあります。」といって私に補償するしかないと思います。コストは倍かかることになっても仕方のないことではないでしょうか。

回答No.1

○このようなケースでは誰が責任(私への報酬支払うこと)を負うべきなのでしょうか。 病院ですね。 「契約書上はエーザイと病院長との間の契約になっており、私は単に実施医師としか記載されていません」という部分が全てですね。 もしその内容で不満なら、契約当事者をエーザイと質問者さんにするか、あるいは特記事項を契約に挿入するよう交渉すべきでした。または、契約書がそのようになっていないことを知っておりそれに不満があったなら調査を行うこと拒否すべきでした。 あるいは、少なくとも病院の間で、受け取った報酬を質問者さんに渡すことを合意する書面を作っておくべきでした。 他人が自分の利益になるように常に動いてくれると思っていてはなりません。契約というのは両当事者が交渉をして、最終的に合意して作るものです。一般消費者と事業者の間の雛形の契約ならともかく、今回のような事例ごとの個別具体的な契約で、「相手がちゃんと契約書を作ってくれなかったのが悪い」と言ってもしょうがありません。質問者さんはそれに異議を述べる機会があったのであり、また少なくとも自分に報酬が直接支払われるような契約書を作ってくれるまでは調査の履行を拒否するという手段が取れたはずです(質問者さんは契約書の当事者でないので債務不履行にはならないですし)。 今となっては後の祭りです。

msjskmt
質問者

お礼

 11/21破産管財人から310,575円振り込まれてました。先日破産管財人から「破産管財人殿 交通費 10,575円を請求します。またこれ以外に請求すべきものは何もありません。 ○×○× 印」との請求書(兼誓約書)が送られてきたので、それに無理やりアクトネルの治験料 300,000円を追加して請求したら満額認められたようです。それに先立って、今回の治験料が病院を通じて私に渡ることが前提であったことをエーザイの担当者が病院側に説明したことを示すメール、 > (2)エーザイとしては、研究実施者(○×先生)にフィーが渡るものと > 考えて契約を交わしております。その旨をお汲み取り頂きたい。 を証拠として提出しておりましたが、これが決定的だったのではないかと思っております。この治験料はすでに破産管財人により一般債権に分類されておりましたので、このように土壇場で満額認められたことは奇跡的だと驚いております。  今回、InfiniteLoop様には、この件に関して非常に真剣に取り組んでご回答下さったことを心より感謝しております。大変勉強になりました。どうもありがとうございました。

msjskmt
質問者

補足

 早々のご回答をありがとうございます。薬の市販後調査の背景について補足させて頂きます。  市販後調査はかつては勤務医でも医師個人で受けて報酬をもらっていたものですが、10年以上前から製薬会社の営業マンによるいわゆる営業治験(薬を売ることが目的)が横行したため、製薬業界の取り決めで病院受けをする流れになっています。ただ、報酬は単に病院受けするだけで、そのまま全額か、1割ほど病院に控除されて医師に回されてくるのが一般的でした。したがって、製薬会社と病院の間の契約書には担当した医師への支払いについていちいち明記されることはなく、病院が紳士的に対応するのが一般的であったので問題になることはなかったのだと思います。ところが今回破綻した病院は紳士的な対応をしなかったわけです。ところが今回病院が紳士的な対応をしなかったために契約書の不備が露呈したと言えるわけです。  エーザイは一定の報酬を私に提示して市販後調査を私に依頼してきたのですから、エーザイの担当者も報酬が私に支払われることを想定していたのは確かですが、実際にはそうはならなかったのです。明らかに想定外のことが起こったのです。その点において私はエーザイには気の毒なことだと思っています。ただ、やはりこんな結果になったのは契約書がエーザイの担当者と私の間で成立した実際の契約を反映していなかったという事実は否定できないと思います。今後この種の契約書には病院に支払われた報酬を担当医師がどれだけもらえるのかを明記しておくことが必須であると考えます。

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