• 締切済み

実際の開発請負先と契約先の会社が違う場合の問題点について教えてください。

システム開発会社の社員です。取引先からプログラム開発を受注していますが、以下のような取引形態の取引会社があります。法律上の問題点について教えてください。 感覚的に取引形態が悪いことは認識していますが、具体的な内容がわからないため、取引先に改善を申し入れにくい状況です。よろしくご回答お願いします。 1.システム開発の実態(開発に関する各種指示・管理、仕様の提示、成果物の納入先等)はA社と行っている 2.見積書はB社に提出している 3.注文書、請書の授受はB社と行っている(支払いもB社から) 4.A社とB社は経営者が同一(資本関係など不明) 5.私の会社とA社は基本契約書、注文書など取り交わしをしていない 6.私の会社とBは基本契約書の取り交わしをしていない 7.A社とB社の契約関係は不明 8.B社の社員はプロジェクトには参加していない。管理実態も無い 以上

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

契約書は契約の証拠書類であって、契約そのものではありません。そのため、契約書の内容と実際の契約とが異なる状況は起こり得ますし、実際にまま見られます。 契約書の文言と実態が異なる場合には、証拠書類が不完備であるため特にトラブルが発生したときにややこしいことになり、時に訳の分からない状態に陥ることもあります。

ita-kawa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 トラブル時の対応は確かにややこしいことになりそうです。今のところ、問題は発生していませんが、作業実態にあった契約書を取り交わすよう申し入れします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう