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初アルバイトなんですが・・・

今、初めてのバイトを始めたのですが、始めの面接で年間で100万以上稼ぐと税金を払わなればいけないとか言われました. いまいち話の内容がわからなかったので、くわしく分かる方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 >もしも103万円、又は130万円を超えた場合なにかすることはありますか? 年収が103万円を超えると、親の扶養家族になれなくなり、親が扶養控除38万円を受けられなくなりますから、現在、親の扶養家族になっている場合は、その旨を話して、年末調整の時に扶養家族から外してもらう必要が有ります。

rainbow38
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます.とても参考になりました。

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その他の回答 (3)

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.3

 年間(1月から12月末)の給与収入103万円以上で税金(所得税)を払うこととなります。また、あなたが学生で給与所得以外に他に所得が10万円以上なければ勤労学生控除があり、年間収入130万円まで課税されません。    具体的には、月々の給料から所得税が控除(引き去り)されます。この考え方は当該月の所得が12ケ月間続いたと仮定され計算されています。  月額87,000円[社会保険料(健康保険・年金・雇用保険)控除後]以上で課税となります。これから働くようであれば年末調整(12月最終給与)または確定申告(来年2月16日から3月15日)にて還付(税金が戻る)されることが推測されます。尚、年末調整は事業主が行い、確定申告はご自分で行ないます。  因みに、住民税は年間100万円以上で課税です。これは今年1月から12月の所得に対し、来年6月より支払がありますので留意が必要です。アルバイトをはじめて直ぐに控除(引き去り)されるものではありません。  また、年間(1月から12月)収入が103万円以上になると、所得税においては親の扶養となれませんので、ご両親どちらかの扶養になっているようであれば当該内容を周知しておく必要があります。    

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin001014.htm,http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin000229.htm
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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1月から12月までの収入(税込の年収)が103万円を超えると所得税が課税されされます。 ただし、学生の場合は、勤労学生控除が27万円有りますから、130万円までは課税されません。 勤労学生控除については、参考urlをご覧ください。 又、国民年金の保険料などを支払っている場合は、それが控除されますから、それを加算した額までは 課税されません。 毎月の給料が87千円を超えると、所得税の前払いとして源泉税が控除されますが、12月の年末調整で所得税の精算がされて、年収が103万円(学生の場合は130万円)以下の場合は、それまでに控除された源泉税は戻ってきます。 年の途中で辞めて、年末調整をしてもらえない場合は、翌年になってからご自分で確定申告をすれば戻ってきます。 又、年収が103万円を超えると、親の扶養家族になれななり、親が扶養控除38万円を受けられなくなります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
rainbow38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

rainbow38
質問者

補足

もしも103万円、又は130万円を超えた場合なにかすることはありますか?

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  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

http://www.4jc.co.jp/manual/manual.html ↑ この中の「ビンボーなあなたの確定申告楽勝マニュアル」辺りがお勧めです。

参考URL:
http://www.4jc.co.jp/manual/manual.html
rainbow38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ためになりそうな本ですね。

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