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アルバイトの税金について

こんにちは。 いつもお世話になっております。 さっそくなのですが、質問させていただきます。 私は今、大学生でバイトをしています。そして、二つ目のバイトを始めたのですが、そこで税金をとると言われました。 二つのアルバイトを合わせても年間だと103万、月々では88000円は越えません。 その場合でも、税金は徴収させてしまうのですか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ukdes77
  • ベストアンサー率56% (74/131)
回答No.5

こんにちは 雇っている会社側は、バイト代から税金を一旦引いてそれを国に納める「義務」があります (源泉徴収といいます) 理由等は、前の回答者様が書いていらっしゃいます 内容等は十分説明がされているようですので、 簡単に具体的な行動を、 年末にバイト先から「源泉徴収票」という、B6判位の小さな紙が渡されます これに、その年の質問者様の給料と、引かれた税金の総額が書かれています くれなかったら、請求して下さい 絶対必要です その紙とハンコ(認印でも可)を持って、お住まいの住所を管轄する税務署へ、 翌年の3/15までに行って下さい 「還付申告」をします 申告書の用紙は税務署にありますし、書き方も丁寧に教えてくれます できれば、他のバイトの源泉徴収票もあればいいのですが、 税金を引かれてなければ源泉徴収票も無いかもしれませんので、その場合は月々の明細、それもなければ総額を控えていってもいいです これは、質問者様の年間収入の総額を証明する為です ご心配なら、あらかじめ電話で聞いてから行ってもいいです 税務署員は、すすんで申告する人にはとても親切ですよ それで、引かれた税金は全額戻ってきます 銀行口座振込等です ちっと面倒ですけど、上に書いた通り、国の決まりなのでしょうがありません。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>合わせても年間だと103万、月々では88000円は越えません… 本質的に考え方が誤っています。 年間合計がいくらになるかは、1年が終わってみなければ分かりません。 分からないものを、課税したりしなかったり決めることはできません。 そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。 >二つ目のバイトを始めたのですが、そこで税金をとると言われました… 仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用です。 狩りの成果は、年末調整 (は、たぶんない) または確定申告で明らかになり、皮算用のほうが多すぎれば多すぎた分は返ってきます。 大学生なら、少なくとも給与額が 130万円までは所得税は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 年末になったら源泉徴収票をきちんともらっておいて、年が明けたら確定申告をしましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • inababz
  • ベストアンサー率48% (187/386)
回答No.3

給与所得から源泉徴収するときは、「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき、毎月徴収します。 通常であれば、甲欄を使用します。甲欄を使用するには、「給与所得者の扶養控除等申告書」が必要です。 しかし、この申告書は1か所にしか提出できません。 同時に2か所の提出はできません。 よって、提出を受けない方の会社は、乙欄を使用します。 乙欄使用者は、88,000円未満でも、課税対象です。 二つ目のアルバイト先に、かけもちであることを伝えたのでしょう。 だから、乙欄を使用するので、源泉徴収をすると言われただと思います。

  • fnfnnis3
  • ベストアンサー率34% (203/581)
回答No.2

雇用先は源泉徴収の義務がありますから、課税されます。 確定申告することで全額戻ってきます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

所得税は取られません。何の税金なのか確認してください。

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