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アルバイト料の税金

個人事業主です。 アルバイトを雇おうかと考えているのですが、源泉徴収は必要ですか? 低所得のアルバイト料の場合、税金はいくらから掛かるのでしょう? ちなみに、アルバイト料は5万円/月程度の予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

もちろん、アルバイトであっても源泉徴収は必要となります。 給与の支給方法により、税額表が変わりますが、給与を毎日、又は週ごとに支払うような場合は日額表を使用し、給与を毎月1回支払うような場合は、月額表を使用します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm おそらく後者のほうでしょうから、月額表の方で説明してみます。 月額表の中でも種類があり、従業員から扶養控除等申告書を提出してもらった場合は、甲欄により源泉徴収する事となりますので、月額87,000円未満の方については、結果的に源泉徴収税額は0円となります。 扶養控除等申告書の提出がない方については、乙欄により源泉徴収すべきこととなりますので、金額に関わらず、最低でも5%の源泉徴収は必要となります。 扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていたとしても、提出はできます。 但し、扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、ご質問者様の会社だけでバイトしているような方であれば提出してもらえると思いますが、かけもちでバイトしているような方については、いずれか1ヶ所にしか提出できませんので、提出してもらえない場合は乙欄により源泉徴収しなければならない事となりますので、5万円の給料であっても、源泉徴収税額が発生することとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm ですから、僭越ながら#1の方の87,000円うんぬんというのは、無条件ではなく、扶養控除等申告書の提出が大前提となります。 次に、日額表を遣う場合については、次のサイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm 上記サイト、タイトルは、パート・アルバイトとはなっていますが、あくまでもこれは日払い又は週払いのケースに限られますので、月払いの場合は該当しません。 日額表を使用する場合、2ヶ月以内の短期のものについては丙欄を使用し、日額9,300円未満は源泉徴収税額は0円となります。 税額表については、下記サイトでダウンロードできます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm

その他の回答 (1)

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

月額87000未満の場合は必要ないようです

参考URL:
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/gensen.htm

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