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小学校・ケガ・事故・入院・精神的なショック・不登校・教育委員会

nao51の回答

  • nao51
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回答No.7

#3です。 補足とお礼拝見いたしました。 他の回答者の方からいろいろ批判を頂いておりますが・・・ 確かに私は高校の教員をしております。 >とても悔しいですが、学校相手に裁判をして勝てるとは思えませんので、学校には、子どもの教育に関することをサポートして欲しいと思うのですが、学校に行かなければ教育を受けれないなら我が子は無理です。 >なにか良い方法が無いでしょうか? 今回ご質問者様は「子供の将来など」を懸念されて、今後子供に対してどのように導いていけばよいのか、質問されているのかと考えておりました。 ですので、子供の精神状態がどうすれば落ち着くのか、学校や社会に目を向けられるようになるのか、私なりに意見を述べたまでです。 義務と高校と異なってはいますが、同業者であることで回答すべき立場にないということであれば、削除要求していただければと思います。 あくまでも私は、子供の将来を考えたまでで、学校を擁護しているわけでも、親が100%悪いと主張したわけでもありません。 まず私が経験したことについて述べます。 私が経験したことは小学校4年生のときのことです。 教室の大掃除があり、放課後教室の後ろに机を積み重ねたところで友達数人と遊んでおりました。「じゃんけんで負けた人が一番上にあがる」ということで、結果私があがることになり、ちょうど机2段あるところへあがったところ、下で机の脚をゆすられ、それにより床に落下。腕の骨折と胸部打撲で全治3ヶ月となりました。 当然学校側の責任も問われましたし、友達も親とともに謝罪に来ました。しかし、お互いが遊んでいたときに起こったことで、たまたま私が怪我をしたというまでの話だったということで、治療費は学校で加入している保険でまかない、退院後は以前と変わりなく友人関係を続けておりました。 >朝、とても元気に「行ってきます」と家を出ました。小学校の教室内でクラスメートにケガをさせられ、入院。精神的なショックも大きく、その後、不登校、1年以上学校に行っていません。 ご質問者様の内容は、てっきり私が経験したものと同様かと感じていました。 今回ご質問様の子供が受けられたものは、「事故」ではなく「傷害事件」ということなんですね。 謝罪というのも、まさか病院にお見舞いも来ないというのは、常識から考えてもありえないと思ったものですから・・・。 「もう少し具体的に書いていただければ」という気持ちもありますが、 ご質問者様には不快な思いをさせてしまったかもしれません。 申し訳ありません。 特に >>家から一歩外に出た時点で、いつ何時命に関わることに巻き込まれるかわからない状況という認識を、子供に教育するのは、ほかならぬ「親」の責任です。 >外に出たら死ぬかもしれないと教えなければいけないのですか?それは交通事故か不審者の話でしょう。小学生に!しかも学校でも!友達にも!気を抜いてはいけないと教えなければいけないのですか?最近の学校は確かに安全ではありませんが、私は子どもには安心して学校に行って欲しいです。間違っているでしょうか?今の体制でできないなら、それを改革していくのも「教育」の一環ではないですか? 私は、あくまでも「友達どうしで遊んでいた際の不注意による事故」を想定していたまでです。今回のケースは「人為的な傷害事件」ですので、私が「親の責任」と考えている部分にはあてはまりません。 したがって、ご質問者さまの認識の違いが多くあったので、私が回答したケースはご質問者様の場合にはあてはまらないとご理解ください。 最後になりますが・・・ >このような事故の場合、教育委員会に口頭のみの報告で終わるのでしょうか? >事故後の学校の対応は、どうおこなわれるべきものなのか、ご存知でしたら教えてください。 まず、教育委員会への報告は「口頭のみの報告」で終わることはありません。「すべて文書による報告」これは当然のことです。 ただし、事件事故における部分は、学校側の対応のみではなく、教育委員会指導の下で行われるものが多く、当然この場合は「教育委員会と連携して対応する」ということになると思います。ですから、教育委員会が本来指示しているはずなので、教育委員会が理解していないはずは無いと思うのですが・・。 一つの事例として、私が3年ほど前に、学校行事でものを製作していた際に、生徒の不注意で他の生徒の顔を傷つける事故がおきました。鼻を半分切断する大怪我となりました。その際、毎日のように教育委員会と教頭が事実関係の掌握のやり取りを行い、私も20回ほど教頭に状況を聞かれました。教育委員会に報告をして指導を受けるにあたって、整合性を取るために何回も状況掌握が必要だったからです。 高校の場合ですが、生徒事故が起こった場合は、いろいろな面からまず状況の掌握、事実関係の確認を行います。 金銭強要や脅迫、暴力傷害については、ケースが2つの場合に分かれ、お互いが口論の上で起こった突発的なもの(感情的になって起こってしまったケース)であれば、「暴力行為による停学指導」、一方的な場合(抵抗できない相手に対してのケース)は「いじめによる停学指導」になります。もし、集団での暴力行為になれば「強制退学処分」となります。 あくまでも、起こった事実についての指導なので、それについてしか「停学指導」にできませんが、反省文などをとおして、事件全般について振りかえり指導するのが一般的です。 他の回答者の方々の補足やお礼も拝見しましたが、我々のケースと重ねてみれば「新たないじめに発展する」といっても、「呼び出されての暴行」であれば、怪我を負わせたことについてはゆるぎない事実であり、ここに対して学校側から指導を行えない状況は無いと思うのですが。加害者側が怪我を負わせたことを認めていて、学校側が指導を行わないのは、常識的にありえないことなので、同業者であっても、これは許せません。教員以前に社会に生きる大人として、子供の前に立たせたくないですね。 蛇足ですが、教育委員会の教育長は、教育に携わったことの無い人が就いているのはご存知ですか?ここは教員になってから、私がずっと疑問に思っていることなんですが・・・。 一つ参考までに、いま学校には、地域の有識者などで構成された「学校評議委員」という組織があります。これは、学校と地域を密接な関係に持ちながら、効果的な教育環境を整えようと4年ほど前から出来たものです。学校の管理職と地域の企業の社長や、有識者、中には議員も組織しています。ここに、あった事実を申告されては如何でしょうか。 第三者の力ある立場から、ご質問者様の環境立場を踏まえて、子供の教育環境の整備を検討してもらえるかもしれません。

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