台風の被害、保険での修理可能か?

このQ&Aのポイント
  • 先日の台風で我が家の屋根瓦(スレート)が飛散し、相手の家にも破損が発生しました。
  • 我が家の屋根は保険で修理可能ですが、相手の家は保障外とのこと。
  • 一般的には災害による被害は賠償責任の対象となりますが、対応が難しいようです。
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台風の被害

先日の台風で我が家の屋根瓦(スレート)が飛散し、向かいの家の瓦数枚と壁を破損させたようです。 辺りにスレートの破片が散乱していたので間違いないと思います。 我が家の屋根は保険(ハウスメーカーが2年間の災害保険に入ってくれている)で修理可能ですが、相手の家のに対しては保障外との事です。 相手方は当然加害者が弁償するものと思って修理を進めています。 しかし、ハウスメーカーや保険屋、その他の人に話を聞くと、災害だから弁償する必要は無い!自分の家は自分で守るもの!と言われました。相手方も同じような事を周りから言われたようですが、納得いかない様子・・ 一般的に災害によるこういった被害は、賠償責任の対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.1

「不法行為」に基づく損賠償の責任があるのかの問題です(民法709条)。 「不法行為」というのは、他人から損害を加えられた場合に、その人に対し損害賠償の請求ができる制度のことです。 iyoiyo7080さんが「不法行為」に該当する場合、損害賠償の責任を負うことになりますし、該当しなければ、責任を負わないことになります。「不法行為」と評価するためには、「故意」「過失」によって損害が生じたといえることが必要です。 「過失」とは「損害発生の予見可能性があるのにこれを回避することを怠った」ことをいいます。一般的にニュースや天気予報等で台風が近づいていることは十分に予期できます。屋根瓦が落ちそうなのにそれを放置していたというような場合には、責任が生じるでしょうが、屋根瓦が飛ぶことまで予見するのは無理であったという場合は、損害賠償の責任はないことになります。 台風被害は、一般的には、過失が無い場合がほとんどでしょうから、損害賠償の責任はないことになると思います。

iyoiyo7080
質問者

お礼

takumaF さん こんばんは 早速のご回答ありがとうございます。 法的な説明大変助かりました。 今後の近所付き合いのことも有りますから横柄な態度は出来ませんが、 一度認めると次も!って事になり兼ねないので慎重に対応したいと思います。 ありがとうございました。

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