• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:管理主の都合による駐車場の一方的な強制解除)

一方的な解除、管理主の責任は?

このQ&Aのポイント
  • 8月30日、駐車場の管理主から来月いっぱいで駐車場を解除すると通告されました。
  • 管理主の理由は「工事」ですが、具体的な工事内容は不明です。
  • 管理主と直接話をする必要があり、警察に届け出るか、簡易裁判で訴えるかを検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.1

駐車場に関する借主の権利はたいへん小さいので、1ヶ月前の通告で無条件解除が可能です。退去も解除も同義と捉えられます。あとは、温情で、早急に代替地を探すからそれまで待ってと泣き落とすしかありません。残念ですが。

h1r0_1984
質問者

補足

bouhan_kun様 御回答ありがとうございます。 契約書に1ヶ月前の通告で無条件解除の様な内容の記載がなくても、一方的な解除は可能になるのですか? 契約書通りに行くと、契約書に記載のないことは両者で協議の上決定すると書いてるのに、協議する気もない様で・・・。 不動産に相談すると、借り主の権利の方が強いと言われたのですが、司法で考えると、やはり借り主の権利は小さいのでしょうか?(悲

関連するQ&A

専門家に質問してみよう