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法律に詳しい人教えて(駐車場の場所を一方的に変われといわれた)

知人が家の裏手に駐車場を借りています。 本日その駐車場を管理している会社から、通達が来て 「1週間以内に今の場所から○○の場所に移動してください」と一方的に言われました。 その○○は場所こそ今止めている駐車場から道を挟んだすぐの距離ですが、入り口も非常にせまく、またその駐車場のすぐ横の家には以前空き巣が入った事もあって防犯の面でも不安があり、知人は非常に嫌がって います。 お聞きしたいのは (1)自分がわざわざ「この場所がいい」と指定して借り たスペース(その場所が空いてたからそこの駐車場 を借りた)を「一方的に変われ!]といわれた場  合、嫌でも その命令に従うしかないですか? (2)一方的に場所を変えられ、すの場所が今までよりも  客観的に見て悪い場合、「じゃぁ変わるから値段  を下げろ」というような交渉は可能ですか? (3)もとの駐車場自体はわりと大きめな駐車場で、他に もあい ているスペースがあるみたいなのですが、「じゃぁ変わるから、あいている場所を指定させろ」 という交渉は可能ですか? 近所の駐車場という事もあり、出来れば穏便にすませたいとの事ですが、「一方的に言われて納得できない」と知人は怒っています。

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  • naooo111
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.1

結論から言って契約書の条文次第ではないでしょうか。 契約書に、契約内容(駐車位置等)が明示されており、かつ、その変更について、甲乙の合意が必要の旨の記載があれば、賃借人の合意無しに契約内容の変更はできません。 契約内容に位置等の明示が無く、貸主の都合により位置等の変更申のし出があった場合には従う旨の記載があれば従うしかないように思います。 上記のような条文がなく、曖昧な契約書の場合、基本的に契約は甲乙合意の下に成立するものですから、借主の利益を棄損するような申し出であれば充分に交渉できるものと思います。

noname#20990
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約書ですか。知人が言うには契約は知人の旦那 さんがその管理会社に行って契約してきたとの事 です。

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その他の回答 (4)

  • hide_123
  • ベストアンサー率40% (13/32)
回答No.5

駐車場の賃借は、法律関係では借りている方がとても弱いです。 例えば、賃貸アパートなどのように同じ貸借関係でも、借地借家法で 借り手がしっかり守られているということはないです。 よくある例で、駐車場を地主がマンションにするという場合は、一方 的に出て行くように言うこともできます。 だから、駐車場経営は法律関係が地主に有利で、気軽な点があるので す。 したがって、穏便にという意味では、話し合いをして、他の空いている スペースで交渉してみるっていうのが無難ではないでしょうか。 もちろん、地主も借り手がいないのは損失な訳ですから、 常識的に考えれば、交渉次第で次に希望のスペースに移れると思う のですが。

noname#20990
質問者

お礼

返事おくれてすいません。 結局いろいろ交渉した結果、今回のゴタゴタで 嫌になって出て行った人がいたらしく、そこが 空いたので止めれるようになりました。 ありがとうございました

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  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.4

法律がどうこうというよりも、貸主と円満に交渉すべき事だと思います。 法律ではこうなっています、と言ったところで交渉が下手だと穏便に済むものもそうでなくなってしまいます。 契約書の内容を前提に、借主が希望する内容を主張するべきではないでしょうか? 23の主張は貸主と相談して決めてもらえばいいと思いますよ。

noname#20990
質問者

お礼

返事おくれてすいません。 結局いろいろ交渉した結果、今回のゴタゴタで 嫌になって出て行った人がいたらしく、そこが 空いたので止めれるようになりました。 ありがとうございました。

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noname#14334
noname#14334
回答No.3

原則は借りる方と貸す方の合意によります。 怒るという感情だけではなく、契約条件は何かという理性のようなものに 行動を移すべきかと思います。

noname#20990
質問者

お礼

回答ありがとうでした。 知人も昨日はかなり頭に血が昇っていたようでしたが さっき電話したらだいぶおちついたみたいです

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  • kiriku
  • ベストアンサー率41% (195/468)
回答No.2

駐車場の契約は、どの駐車場のどの位置を貸借するという契約のはずですので、位置を変更するというのは、契約変更が前提となるはずです。  一方的に場所移動を通達するのはおかしいと思います。 移動するなら契約変更の手続きも必要になるはずです。 ただし、契約書の契約内容に場所の変更に係わる条項があれば別です。 (私の契約書にはそのような契約はありません)  契約書を確認されましたか?

noname#20990
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約は知人の旦那さんがその管理会社に行ってしてきたとの事で、一度聞いてみます。 私の場合は別の所で駐車場を借りているのですが、近所の人という事もあり特別契約書みたいなものはなく 「空いてたら借りたいですけど」「いいよ、月々○○円ね」といった感じで借りました。

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