• 締切済み

 養育費を返す必要があるのですか?

 児童扶養手当に養育費が所得の対象となったのは、いつからだったでしょうか?いけないことと解ってはいるのですが、実は養育費を申告せず手当をもらっています。9年前に離婚し、母子なんとか平穏に暮らしていたのに、今になって夫から「手当と養育費を重複してもらっているから養育費は払わない、今まで払っていた養育費も返せ」と言ってきました。裁判をおこしてもよいといってきました。理由は、少し前にもめごとがあったせいで私に腹をたてているのもあるとか、払いたくないだそうですが。不正をしたのは事実なので、判決が下れば国や行政に返還請求されれば返しますが、夫からもらった養育費を夫に返す必要はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • seki-taro
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.6

養育費拒否してるのですから、裁判で不利になることなんてありません。 要には他の質問者様も言われてますが、戦うならすべてを綺麗な状態か。逃げるなら不利というよりも拒否事実を残しての逃げが存在します。 (養育費と言って結婚生活してた時と変わらずに口ばかりだして精神的にまいっていた。ということで言い訳ですが充分出来ます) 色々な戦術がありますが戦うか?逃げるか?しかないと思います。

  • x1yobigun
  • ベストアンサー率18% (43/238)
回答No.5

児童扶養手当の所得要件の改正は、H14.8から適用になっています。養育費の8割が、所得と見なされることになった、という改正ですね。 前夫から貰う養育費と、行政から貰う児童扶養手当は、別もの。 行政から手当を過大に貰っていたことは、前夫がどうこう言うことじゃなく、あくまであなたと行政の間だけの話です。 で、役所の窓口で、法改正を知っていたとかまでは言わなくてもいいので、養育費も役所に言わないといけないということを聞いたのですが、と、あくまで「悪意がない」状態での過失であったという形で相談して指示される通りに処理してください。 時効は5年になると思いますので、14年8月以降の受給額と、正しい受給額の差額を精算する形になるでしょう。 その額が大きい時は、分割納入の願い書を出せば、対応してくれると思います。 これが、正しい処理です。これは、前夫がどうこう言うまえに、裁判所の決定を待って、などと甘いことを言っていないで、一人前の社会人として自主的に行動して、きちんと清算するべき問題です。 ここに、前夫が絡むのは、前夫のせいというよりも、自分から清算に動かないあなたの行動が、あなたに跳ね返ってきているのだと思います。 すぐに、精算をしてください。 そうでないと、前夫の言い分が話にならないんだとしても、あなたの言い分も話にならない、と言われることになっても、仕方ないでしょう? それをしたら、そんな脅迫は痛くもかゆくもないものになります。 仮に、そんな理由で不払いをするなら、家裁に申立てて支払いを命じてもらう、給与の差押えをする、といった方法で対応します。 で、口出しなどについては、あまりうるさいようであれば、親権者たるあなたから、口出ししないよう裁判所に仮処分申請等をすることも考えられます。 あなたの書きぶりからは、前夫が悪い、悪いというのは分かるんですけど、過大受給の是正を、なるべく避けたい、引き延ばしたいという感じも受けます。裁判を待たず、自主的に申し出て是正してください。 生活が苦しくても、親権者となるために、養育費の取り立ては法的にもできることになっているわけです。 ちゃんと子供さんを守るために、まずは自ら正しましょう。

haru-ka-ze
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。私が住む市では、申請時に養育費はもらっていますか?と聞かれ金額を書く書類があるんです。清算はおっしゃる通りに先にさせてもらうのが筋だと思いました。それが所得に計上されるか否か(特に全額ではなく80%だということ)の説明を受けたかは記憶が定かでないのですが、全くの故意あるので全額返金を覚悟で行かないといけないと思います。  養育費、返せっていうのは通りませんよね? 言われたことメモ書きでもしていれば、裁判になったときに有利でしょうか?  

  • seki-taro
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.4

No2です。 住民票の問題もありますので逃げても見つかるかもしれませんが、まずは引越し先を見つけて前の住所から(養育費受け取り拒否通知)内容証明を出し新しい場所で暮らせば良いと思います。(養育費受け取り拒否にすれば済む) 親権は質問者さまだろうと思いますので、裁判されない限りは面接交渉も何も存在しなくなります。 (本籍も同時に移す必要はありますのでお気をつけください。) これで、相手は基本的に裁判以外は何も出来ない状態になります。相手が裁判してくるにも「住所」がわからないと出来ないので、住所を調べてきた時点で「前夫がストーカーだと警察に被害届けを出します」。 何もかもが新しいので「お金」はかかりますが、後は「知らぬ存ぜぬ」になります。 手続きも色々忙しくなりますが、手っ取りはやいと思いますし、養育費についても問題はありません。 「逃げるが勝ちってこともあります」ので。

haru-ka-ze
質問者

お礼

 ご意見ありがとうございます。 そういう事も考えたのですが、なぜ私たちが住みなれた場所を離れないといけないのかと思ってしまうんです。幸せなことに、子供も学校や友達、親類の協力にも恵まれ、私自身も子供に配慮してもらえる会社にお世話になることができているのに、前夫の為だけにそれを捨てなければいけないのか。  仮に転居し、転居先を前夫がみつけ裁判を起こしたをしたら、 逃げたことが裁判で不利になったりしないのでしょうか

noname#40624
noname#40624
回答No.3

誤解を与えてしまった様で申し訳ありませんが。 我が家は、養育費が一度未払いから内容証明を送ったら、減額申請を起こされごたごたはもう沢山と相手の言うことを鵜呑みで妥協しました。  その後は、面接交渉を楯に親の権利で合わせろ、お金の使い道などネチネチ言いに来ました。家にも何度も行き来が有るので事実婚を疑われるなど、ストーカー行為の待ち伏せも何度も有ります。  当然、口論も有ります、全部子どもは見て育って居ます。  その後一番お金が掛かる時期に養育費行きなり止めました。  理由など一切なしです。子どもも成人していますが今日まで踏み倒しです。  裁判を起こそうかとも何度も思いましたが、やるだけ無駄な人間に何を求めるのかと思うと自分に無駄な時間を使う事が虚しくなり辞めました。  親の扶養義務を放棄した人間です、名ばかりの親ですが、今も何処かで生きて居るので死亡したケースとは違います、又何処かで火種になるか分かりません。  自分の経験からですが、有る程度向こうの言い分も聞いて(半分むかつくと思いますが)妥協ではありませんが法律的な事は従わざるを得ないと思います。  自分の場合は、面接交渉は親として養育を見る権利と言われ渋々合わせていた状況ですが、時間場所も事前の話会いも無く行きなり来て連れ出す。  その後養育費の踏み倒しですから、もう関わりたくない。  自分で育てるしかないと養育費は捨てました。  こんな経緯から出た回答です。

haru-ka-ze
質問者

お礼

嫌な思い出を思い出させるような事になりすいません。うちはまさに今のe-kotoさんのような状況(夫が扶養義務を放棄して)になって欲しいくらいなんです。乳幼児期には入院したと行ってもそうかの一言。子供が望むので、運動会や授業参観を教えても見にも来ず。だけど自分の考えだけは主張して譲らない。可愛い心配、口だけはもう沢山。 養育費。これも子供を思うが故に支払うもので、払ってやってるから生活できていると思っている人に子供を思っているからという印象はもてないですよね。離婚して9年。今までのように会いたいと思うなら、もうそろそろ純粋に子供の為に自分はどうしたらよいのか、どういう立場でいるのがよいのかを考えてくれと再三言っているのですが。私もe-kotoと同じくなるべく無駄な時間を費やすより、子供との先を考えて行きたいを思っていたので裁判ざたは避けたかったのですが、一度、国からのきちんとした裁決を突きつけて、どちらが順当な事を言っているのか決めてもらうのも方法のひとつかと思い始めています。子供が自分の事で両親がもめているという現実で傷つけたくないと思いある程度は妥協していたのですが、それも今回の事で限界に達している状態です。私がした不正は素直に認め、二人の生活が守れるのであれば、手当の返還ということが決まればそれに従おうと思っています。 今回、本当に死んでくれればいいのにと思うほど自分が参っていました。このサイトをみつけ、アドバイスをいただき、頑張ろうと思いました。 ありがとうございます。

  • seki-taro
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.2

児童扶養手当に養育費の対象を知っていて貰っていた訳ではないのですよね?それであれば犯罪ではありません。(故意ではなく失意ですし、行政が知らない(もしくは通知してない)ことにも問題を追求できますので返還要求に応じる必要に関しては「疑問」です。行政が返せと言ってくるなら別ですが、裁判所に行ってでも通知しない側に問題がある。とすれば返さなくて済む場合があります。(通知してるかどうかですので) まずは今受けてる役所とは違う市町村の役所に行き「こういう話を聞いたのですが?」と言えば、丁寧にお答えしてくださると思いますよ。(自分が受けてますがではなく、そのように聞いたのですが?程度にお聞きすると良いかもしれません) そこで、教えてくださったことや書いた書類のようなものがあればお聞きして貰ってください。 そこから次の問題だと思います。 「養育費」については返還する必要はありません。(子供の養育に使われてますので「貯金」というよりかは子供の成長による食費でも充分だとは思われます) 次に行政についても「知らなかった事実」がある以上は、これから先は別にしても「今までの分は返す必要が無い。」と思います。 あくまでも絶対ではありません。 しかし、離婚して「支払うと言っても」難癖つけて養育費を払いたくないのですから「受け取らない」ことをするほうが良いと思います。 それでも「生活」で必要だと言われるなら、相手が裁判してくることで「養育費」支払いは当たり前と裁判官に言わせることは可能です。 ですので、「裁判」されることは「損」ではないと言えるかもしれません。 まぁ、あくまでも経験ではなく人から聞いた話です。

haru-ka-ze
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。養育費が所得の対象となるのは法律が改正になった時に解っていました。生活が苦しいとわかれば夫に親権(子供)を取られる。その思いに怯えていました。払ってやってるから生活ができていると思っている人でしたから。ただ、虚意の申告をしているのは夫も知ってましたが、黙って容認し養育費を支払ってくれていました。なのに、なぜ今頃になってそれを言い出すのか。しかも今までの養育費を返せという。私ともめた事への当てつけとしか思えないんです。裁判になれば全てさらけ出る事ですから、不正は不正、司法の判断を仰ぎ国への返還請求に従う覚悟はあります。ただ、子供を可愛い・心配と言っている人間がなぜ養育費を返せと言えるのか理解できないんです。

noname#40624
noname#40624
回答No.1

 逃げだけでは駄目でしょうね、一度話し合いをすべきです。  貰ったお金は、将来の学費で貯めて有るからと定期を見せるとか、貰うことでこんな努力をしています。(努力姿勢を見せる)  養育費は子どもの為のお金です、親が勝手に使えるお金では有りません。  使い込んで居たら、それなりのペナルティは発生は当然です。  行政関係は、役所に聞くしか無いと思いますが、怒りはそれを黙って払い続けさせられた思いですので、返せば良いと言う問題では有りません。  甘い考えで養育費、児童扶養手当を貰うべきでは有りません、進学時には大きなお金が掛かります、高校卒ならいいやでは無く、その子どもの能力に合う支援をするのが親の努めです。  無責任に将来有る子どもの芽を摘む事はやるべきでは有りません、最大限の努力をした結果を子どもは反面教師で見ています。  頂いた養育費(きちんと支払う方と思います)は大学進学時まで金利の良い定期などの預けるなど、実力が有る子どもさんは当然国公立も狙う力も出てきます、その時の使える軍資金に確保すべきと思います。  将来を潰す権利が親に有りますか?  

haru-ka-ze
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ、私は逃げてはいません。e-kotoさんがおっしゃる通り、何度も話し合いはしてきました。養育費もきちんと子供の将来の為に貯蓄してあります。甘い考えで貰ってると思っていません。その話しをしたら、それはそっちの勝手と訳の解らない回答が・・・ 経験者のe-kotoさんに伺いたいのですが、一般的に離婚した夫が離れて暮らす子供を案じるのは解ります。しかし、日常生活を共にしていない以上、深く子育てに口を挟んでくるのはどうなのでしうか。心配なのは理解できても、子育ての方針を決めたり指図できないのを覚悟の上で夫は親権を離したはずなのですが。言ってくる以上、意見は聞きますが、親である以上聞き入れられない事はNOだと言うと、気に入らない→養育費入れない→裁判というんです。話しにならないんです。

関連するQ&A

  • 養育費

    調停で妻が親権をもっている子供の養育費の額が決定し、夫が支払ったとします。 その後夫が養育費を支払ったのを理由に面会したいと調停に申し出て、妻が会わせたくないと言った場合、妻は夫に養育費をもっと払うよう再度調停を起こせるのでしょうか? また、妻が児童扶養手当をもらっていて、男と同居がばれて支払いがストップした場合、毎月の収入が変わるのでそれを理由に養育費の額を増やすよう調停を起こせるのでしょうか?

  • 離婚時の慰謝料・養育費は・・・

    二人の子供を育てていく母子家庭として 「生活費がどのぐらいかかるのか?」の質問をさせて頂いたものです。 10万ぐらいという御回答でした。 そこで、離婚時の慰謝料・養育費等の相場をお伺いしたいです。 結婚生活は5年でした。 2歳と5歳の子供がいます。 相手から養育費4万円が提示されています。 また、慰謝料として合計300万。 これは5年間で分割払い。 よって、5年の間、月々9万もらえる予定です。 市から、児童手当・児童扶養手当・母子家庭福祉手当等がもらえるようですが、 上記の金額での提示は相場なのでしょうか? ここでいろいろな方の相談を伺っていると、 足りないように思えてしまったのですが、どう思われますか?

  • 児童手当 児童扶養手当 偽装離婚

    前妻が再婚して養子縁組をしてないので養育費として2人分を月3万ずつ計6万を5年程支払ってました。 そこで質問なのですが相手が再婚して子供がいる場合児童扶養手当でなく児童手当を過去にもらってる状況だと思うのですが、児童手当を受給してもらうための申請書に養育費をもらってる事を書かなければいけないのでしょうか? 書かなきゃいけない事実を隠してたら児童手当不正受給となるのでしょうか? また再婚した人と離婚してたみたいで3人目の子(養子縁組を外れたからという理由)で養育費も払ってます。 金欲しさの偽装離婚?って思えますがこれを役所に密告して調べてもらえた時、児童扶養手当の申請に養育費が0って書かれてたら児童扶養手当も不正自給になるのでしょうか? もし離婚した人が同じ所に住んでた場合児童扶養手当の不正受給といえるのでしょうか? このような事を調べてもらうように密告はできるでしょうか? またこの偽装離婚の不正受給が認められた時私が払ってる3人目のこの養育費の返金は出来るのでしょうか?

  • 養育費から児童扶養手当額は控除してもらえるのですか

    離婚を考えている者(夫)です。 慰謝料、子供の親権、養育費等の詳細事項は、第三者(=調停委員)の介入により、お互いの義務と権利を明確にしておきたいと考え、調停離婚を考えています。 調停離婚成立後、仮に妻が親権を得た場合、妻に児童扶養手当が支給されることになると思うのですが、この金額は、夫が支払う養育費から差し引きされ、夫が妻に毎月支払うことになる養育費の負担額が軽減されるのでしょうか。 それとも、妻は児童扶養手当も養育費も各100%づつ手にすることになるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 児童扶養手当と養育費について

    現在、元妻へ月当り9万円の養育費を支払っています。これにプラスして、子供が受取人とする生命保険料の2万円も私がかけ続けています。児童扶養手当では、養育費も所得の一部とみなされるようになりました。この生命保険料は養育費として、児童扶養手当で規定されるところの、所得の一部となるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 母子家庭で持ち家は

    母子家庭です。借金して家を買おうと思っています。児童養育手当て、児童扶養手当等、もらえなくなったりしますか?医療費補助についても同様に何かが変わったりするようでしたら教えてください。

  • 養育費について

    離婚の際、もし養育費を一括で貰った場合、児童扶養手当ての申請はどうなるのでしょうか? 貰った年は正直にそのまま申告し、次の年は実際に養育費としての支払いは0円だから申告はしなくていいのでしょうか?

  • 養育費に関する申請書

    裁判で夫との離婚が決まりました。 子供が一人いまして、私が親権者です。 離婚に伴う手続きが色々あって困惑しているところです。 母子家庭となるので、児童扶養手当の申請をするのに、「養育費に関する申請書」というものをださなければならないのですが、友達の友達が離婚経験者で、 「養育費をもらえるとか、もらっているとか、絶対に言っちゃダメだよ」と言っていたそうだからと、友達は、私にも養育費はもらえないと言った方がいいというのです。 どうも、その友達の友達は、養育費をもらっていると言ったばっかりに、ひどい目にあったと聞きました。 また聞きなので、具体的にはよく判らないのですが、 私の場合、離婚もそれに伴う養育費も慰謝料も裁判で取り決めてもらったので、言うなといっても、離婚届けも裁判の調書をつけて提出してあるので、調べられればすぐにバレてしまうと思います。 協議離婚ならば申告しなければ、判ることはないから言わなければ良かったということなのでしょうか? 役所ではきちんとひとつひとつ調べることはないとも友達は言っていましたが、本当でしょうか? 申請書には金額まで記入しなければならないのですが …きちんと、申請するにこしたことはないですか? すみませんが、アドバス宜しくお願い致します。

  • 離婚後の児童扶養手当

    離婚後 母子家庭になると 児童扶養手当を頂けますが 例えば父親から、養育費を毎月 二人で六万貰うとした場合 市役所から頂ける 児童扶養手当の額は減額されますか? それとも 母親の年収+養育費で 児童扶養手当の金額が 全額支給か 一部支給 決まるのでしょうか? 児童扶養手当の 全額支給を貰える基準は どこなんでしょうか。

  • 養育費と児童扶養手当

    夫は以前離婚経験があり、前妻との間に二人子供がいます。 養育費は今でも支払い、私が毎月振込に行ってます。 振込先口座は夫名義のもので、前妻には暗証番号を伝えてあり引き出されています。 夫に言われるがままにしていたのですが、 口座を作るとき 「元妻名義に振り込むと(元妻が)○○を受け取れなくなるから」と言ってました。 ○○とは何なのでしょうか。 推測でわかる方教えてください。 つまり養育費と児童扶養手当と、その○○を毎月受け取ってるわけですよね。 今、私も離婚を考えていて、夫には聞けないので、よろしくおねがいします。