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銀行の対応は正当ですか

noname#5951の回答

noname#5951
noname#5951
回答No.6

競売開始決定は債権者の申立てにより裁判所が決定することで、債務者の了解は 不必要です。 本件は複雑すぎて、ここで一つ一つを説明することは困難と思われますが、 ひとつだけ指摘しておきます。 それは、あなたが何をどう解釈されようと自由なのですが、それが通常の一般概念を 逸脱していては、まとまる話もまとまらないということです。 たとえば、「抵当権及び根抵当権の目的は資金の保全の安定を図る目的で出来たと解釈します。」ですが、そうではありません。これを論じるとむつかしくなるのですが、 民法の理念というのは、ごくごくおおざっぱに言うと、「契約自由の原則」だけど 紛争が生じた場合の規範とすることと、紛争を未然に防ぐために最低限の取決めを 前もって規定しておくということです。 担保権の規定も、資金の保全の安定を図ることが目的ではありません。不動産に 担保権を設定した場合、高額になることが多く、また不動産の変動を生ずることが 多々ありますので、その社会的影響を考えて、担保権の実行を主に規定するものです。 また「辞典では、抵当権は「繰返し行う」と。中断したなら抵当権に変更することの 承諾をすべきと解釈します。又金額も減額すべきと思います。」ですが、根抵当権は たしかに融資を「繰返し行う」性質のものですが、中断したなら抵当権に変更する ことはありません。「中断」の意味も不明瞭で、おそらく元本の確定後のことだと 思うのですが、「元本の確定事由」は民法で定められています。逆に言うと、それ 以外の理由では確定しないということです。ただし、確定後に極度額との差が あまりに大きければ減額を請求できることは認められています。 今回の場合はおそらく、民法398条の20第3号にあたると思われます。  (根抵当権者が抵当不動産に対し滞納処分による差押を為したるとき。) 少しはおわかりいただけたかと思いますが、あなたと銀行は話がかみ合って いないようです。それがつもり積もってこのような現実となっているようです。 ともかく、お近くの司法書士事務所を訪ねて相談することをお奨めします。 弁護士より不動産登記に堪能な司法書士がいいでしょう。

nakataro10
質問者

お礼

cmoss様へ ありがとうございます。 ■私は悪徳業者と立ち向かうために、幅広い専門家の人のご協力、ご支援を賜わる意味で投稿しました。……法……条……項に ……記載と具体的に記載されていれば、対応の対策を講ずることが出来ます。 ■F銀行が悪徳業者であるから取付騒動が発生したと思う。また当社のような悪質な嫌がらせが数百、数千の会社や人々に行ったと思う。当社の業績は上級と思います。そこまで手を回すとなればF銀行の破産は間近と思われます。 ■皆で知恵を出し合って健全な国にするのも国民の義務と思います。当たり前の常識で行えばトラブルは出なくなります。しかしトラブルをワザワザ出す人もおります。支店長が「接待をしなかった」と不満を言い出すなど。他人の迷惑を最小限に食い止めるのも国民の義務と思う。 ■知恵を出し合う事は強力なパワ-の源となり、そこから生まれ出る様々な事件が国や法律も変え、人として生きていくことが楽しくなることになれば良いと、私なりに考えていました。

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