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銀行の対応は正当ですか

Singolloの回答

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  • Singollo
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回答No.1

民法第398条ノ21 元本ノ確定後ニ於テハ根抵当権設定者ハ其根抵当権ノ極度額ヲ現ニ存スル債務ノ額ト爾後2年間ニ生ズベキ利息其他ノ定期金及ビ債務ノ不履行ニ因ル損害賠償ノ額トヲ加ヘタル額ニ減ズベキコトヲ請求スルコトヲ得 金融庁より裁判所へ行くべきでしたね…

nakataro10
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 この内容は… わかりやすく言うとどの様な意味ですか? また、今から行うべき 法的対抗措置はありますか?

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