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買取請求
本に、投資信託を買取請求により換金した場合、特定口座の源泉徴収がある口座でないと源泉徴収がおこなわれないので、手取りの金額は買取価額に口数を乗じると書いてありました。 これは、買取請求により換金する場合は10%の申告分離課税すると同じ意味でしょうか?
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ご回答たいへんありがとうございます。