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分離課税申告

分離課税申告 投資信託の分配金および売却による損失の申告しついての質問です。 特定口座ではない商品ですが、分配金は特別分配金を除いて一律10%源泉徴収されて支払われています。 今回この投資信託を解約処分して大きな損失がでました。退職してすでに所得はありませんので、申告は分離課税として行いますが、その際、すでに源泉徴収されている分配金を収入(または所得?)として申告しますが、特別分配金として税金が引かれていないものも収入または所得として申告すべきなのでしょうか? 申告により特別分配金にも税がかけられてしまうのでしょうか? また、この申告で、相殺額がマイナスであれば、来年の住民税に影響ないと考えてよろしいのでしょうか?

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回答No.1

(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの) 第二十七条  法第九条第一項第十一号 (非課税所得)に規定する政令で定めるものは、オープン型の証券投資信託の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金とする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html 所得税法施行令 により 元本の払戻しに相当する部分として分配される特別分配金(収益調整金の分配金)は、非課税ですので 確定申告時は無視でよいかと思います。

seanyoshida
質問者

補足

ご回答大変ありがとうございました。源泉徴収された分配金のみ収入として申告し、投資信託の解約による損益と相殺し、わずかですが引かれた税金還付を期待します。それでもかなりマイナスですから、住民税に影響はありませんね?

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