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個人年金受取時の源泉徴収について(雑所得)

個人年金受取時に差益が25万円以上ある場合(例えば年金年額130万円、その年の必要経費100万円)、差益の10%が源泉徴収されますが、源泉分離課税ではないのでそれで課税が完結する訳でなく、改めて確定申告して、過不足を調整されると聞きました。 (あってますでしょうか。) これって投資信託の買取り請求時の税制と同じと考えてよろしいですか。ということは「申告分離課税」?それとも同じような税制でも呼び方は違うんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「投資信託の買取り請求時の税制」についてですが、質問文に申告分離と書かれているので、株式投信ですよね。 株式投信の税制は、基本的に株と同じかと思います。 ちなみに、損益通算も株とはできるが、他の所得とはできない。 >投信の場合は足らないと、徴収されるが、多く取られすぎても返してもらえないということでしょうか? 申告分離とはいっても、実質的には10%源泉徴収されてますか? もし源泉徴収されていれば、課税関係はそれで終了で、それ以上徴収されることも、返ってくることもないと思いますが。

その他の回答 (1)

回答No.1

>あってますでしょうか。 あってると思います。 投資信託の買取請求(申告分離課税)とは違います。 質問者様は、過不足を調整と表現されてますね。 この過不足調整は、 税金というものは、本来、総合課税の総所得1年分で計算すべきであって、個人年金を源泉徴収しても正確な税金の徴収には必ずしもならないから、確定申告で調整が必要という意味かと思います。 でも、それもそうなんですが、 個人年金は、所得控除の関係で、場合によっては税金は戻ってきます。 申告分離課税だと、所得控除が沢山あっても税金は戻ってこないですよね。

genki2999
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 >申告分離課税だと、所得控除が沢山あっても税金は戻ってこないですよね。 投信の場合は足らないと、徴収されるが、多く取られすぎても返してもらえないということでしょうか?

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