• 締切済み

離婚の際のへそくり・・・

私はもうすぐ離婚をしますが、その際に財産分与で夫婦の貯金を半分に分けますが、結婚前から持っていたへそくりがあります。 それは結婚前から持っていたもの(150万)、結婚後(50万)で200万くらいです。 離婚の際彼に半分渡したくありません。 このまま隠し通しても大丈夫でしょうか。また、それがバレた場合はどうなるのでしょう。ご存知の方教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#41635
noname#41635
回答No.2

結婚前に貯めたものは財産分与の対象とはなりません。 でも、結婚後のヘソクリは共有財産なので分けなければいけません。 隠し通して大丈夫なんていう不法なことは、大丈夫なんて言ったら、規約違反になります。 後で、財産が見つかった場合は、改めて協議されます。

picni109
質問者

お礼

ありがとうございます。 旦那もへそくりくらい持ってるとは思うのですが、たいした金額ではないのでしっかり言ったほうがスッキリしますね。 子供のお金にしたかったのですが、、そのへんは正直に話してみます。 ありがとうございました。

  • haru_aki3
  • ベストアンサー率21% (123/560)
回答No.1

結婚前からの150万は、個人の財産で、夫婦共有の財産ではないので、渡す必要は無いです。 残りの50万ですが、バレなければOK。 バレたらあきらめて25万払うしかないかなぁ。

picni109
質問者

お礼

ありがとうございます。 結婚前のは財産分与の対象ではないのでしたね。 結婚前と結婚後があいまいになってるので精査してみます。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 離婚の際の個人の財産について

    こんにちわ。 離婚をする際に夫婦での共同財産と個人での財産があるかと思うのですが。 共同財産の場合には、半分半分になるケースが多いと思いますが 共同財産というと例えば家の権利とかだと思うのですが、結婚してから購入したものでも名義が夫の場合には、自分には何も残らなくなってしまうのでしょうか?それとも、その半分の額を請求できるのでしょうか? 結婚前や結婚後に私の個人名義で貯金してきたものや、子供の名義での貯金は、両方とも共同財産として計算されてしまうのでしょうか? それとも私の名義の貯金でも、離婚の際に半分、夫に取られてしまうこともありますか? 離婚を考えている方などは、貯金を内緒でしてるかと思うのですが 離婚の際の財産分与で私の貯金と子供達の預金も、そこから半分を夫に持っていかれてしまうのかと思うと心配でたまりません。 お金のことで申し訳ないのですが教えてください。

  • 離婚について

    旦那が、精神病になり、仕事等を継続できないような状況になった場合、(離婚はできるようですが、)慰謝料は請求できますか? また、結婚前から貯金をしていた妻の財産についても、夫婦の財産として数えられ、離婚時には半分半分にされるのでしょうか。 ご存知の方いるようでしたらお願いします。

  • へそくりは財産分与の対象

    離婚時の財産分与について、結婚後のへそくりは、原則として、財産分与の 対象となると理解していますが、あるサイトで、以下のような記述を見つけました。 >しかし、夫の金遣いが荒く浪費しているのに対し、妻が生活を切り詰めて >貯めたような場合には、妻の特有財産と認められる可能性もあります。 上記の内容について、もしそれに関する判例をご存知でしたら、教えて 頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 離婚の際の財産分与

    現在離婚訴訟中です。 別居して2年になりますが、離婚の際の財産分与は別居時の共有財産で分与するものでしょうか?妻が、私名義の貯金を持ち出しており、別居後に定期を解約するなどして私名義の貯金はほとんど有りません。 妻の名義の貯金は幾らかあるようですが、別居時には分与する財産があったのに、今は使ってしまったので無いと言われてしまった場合は、しょうがないのでしょうか?調停で決められた婚姻費の支払はしています。別居時の財産で財産分与出来ない物でしょうか? 回答宜しくお願い致します。

  • 離婚 結婚前に購入したマンション

    来年離婚する事になりました。離婚の原因は性格の不一致です。お互いに納得済みの離婚です。その際の財産分与について質問させていただきます。結婚前にマンションを1600万で購入しました。頭金800万、ローン800万です。購入後の私の貯金は約500万ありました。 この場合妻に財産分与する金額は返済したローンの金額の半分と現在の貯蓄額マイナス500万の半分でいいのでしょうか?

  • 離婚の際の財産分与について教えてください

    義理の妹が離婚することになりました。1年程前に家を新築しました。名義は 夫婦2人の名義になっているようです。新築する際、頭金に婚姻前貯金していた 450万円をあてました。相手の方は全く頭金を入れていないようです。 財産分与の時、その450万円は共有の財産とみなされるのでしょうか? 特有財産になるのでしょうか?そしてほとんどローンしか残ってない家には 夫が住みたいらしいのです。そのローンを払うため養育費など払えないなどと 言ってきました。なんとしてでも養育費と頭金の450万円は請求したい と思っています。財産分与もローンばかりの家なので難しくてよくわかりません。 どなたか教えてください。

  • 離婚 税金 財産分与

    教えて下さい。離婚のお互いの話し合いで、相手が結婚前に購入した現在住んでいるマンションをもらうことになりました。結婚前に頭金を入れ、残り半分をローンで婚姻期間中夫が支払ってきました。決定的な非が夫の方にあり、話し合いでお互い合意しこのような結果になりました。このような場合、購入は結婚前なので財産分与にはならないのでしょうか。 また、離婚の際の財産分与というのは非課税と聞いたのですが、このように、もし財産分与の対象にならないものを話し合いで合意した場合も、離婚によって決めた事なので、非課税になるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 離婚時の財産分与について教えてください

    離婚時の財産分与について教えてください。 このたび、離婚することになったのですが、財産分与の対象になる財産というのは「入籍から別居時までに得た財産」という理解でよいのでしょうか? 具体的には、結婚中は私名義の通帳で生活費などをやりくりしていたのですが、その口座には結婚前からの私の貯金もかなり入っていました。 この結婚前から口座に入っていた私個人の貯金額というのも財産分与の対象になるのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたらご回答をよろしくお願いします。

  • 離婚時の財産分与

    離婚時の財産分与 ネットで調べていたら >共働き夫婦の場合 >夫婦の収入の差が寄与度の差とはなりません。原則として二分の一とされる例が多いようです。 という事は旦那が年収1000万で奥さんが年収500万だとして 結婚20年で貯金が4000万あったとして離婚したら その4000万は二分の一づつ分け合う例が多いって事でしょうか? >専業主婦の場合 >実際の裁判例では、大部分が3割から5割の範囲内で、家事労働の財産形成への寄与度により判断されています。 3割から5割ですか・・・ 寄与度により判断とありますが 話し合いで決着しない場合その寄与度とはどう証明するんでしょうか? 旦那と奥さんでお互いに主張が違う場合です 普通、証拠なんてとってないと思いますし 自己申告なんでしょうか? また気になるのがへそくりの扱いがどうなるかです 奥さん側は旦那に内緒にしてるでしょうし そのお金が結婚前のものなのか結婚後のものなのかって 証明は旦那さん側がしないといけないのでしょうか? それとも奥さん側が証明するんでしょうか? 旦那さんが証明しなきゃいけない場合 奥さんが秘密にしてたり証拠隠滅されてしまったらどうする事もできない気がします 奥さん側が証明する場合も 例えば結婚前に2000万もってたとして 結婚後に自分のために使い切ってしまい ちょうど同じ額の2000万をへそくりで貯めたという場合は そのへそくりを結婚前から持ってたお金と主張できてしまうような気が・・・ 離婚って 共働きの場合は「夫婦の収入の差が寄与度の差とはなりません。原則として二分の一とされる」 というのはホントなんでしょうか? そうなると夫婦の年収差が大きければ大きいほど収入の多いほうの不公平感が大きいですよね またへそくりの扱いはどうなっちゃうんでしょうか? 財産を奥さんまかせにしてて証明も難しいし 隠されたらどうしょうもないものなんでしょうか・・・ 奥さんにまかせきりにしてた場合は へそくりはごまかされきられてしまうものなんでしょうか?

  • 離婚に伴う財産分与について

    離婚に伴う財産分与について 妻との離婚を考えています。離婚に向けた話し合いなどは何もしていません。離婚の際に財産分与として、婚姻中に形成した財産のおよそ半分を渡さなければならないと聞きました。しかし、正直言って、妻は専業主婦でありながらろくに家事もせず、家を空けて遊び歩いていたので、財産分与で半分取られるのは納得できません。 そこで、離婚の話し合いの前に、自分の財産を第三者(たとえば自分の親)に贈与し、離婚時にはほとんど財産がない形にすれば、財産分与で取られることもないと考えたのですが、そんな都合の良いことはできないものでしょうか。