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国体護持について

cdsdasdsの回答

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  • cdsdasds
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回答No.2

(1)について、国体とは国家体制のことですが、この場合の言う国対とは 昭和12年に文部省が発行した「國體の本義」に以下のようにあるように > 大日本帝國は、萬世一系の神勅を奉じて永遠にこれを統治し給ふ。これ、 >我が萬古不易の國體である。 天皇家の直接統治原則と、政体としての国家や、国民に対する天皇の優越ということになるでしょう。 現在の日本国憲法は天皇は象徴であるとされ、直接統治権もなければ、国家や国民に対する優越も持っていません。 よって、戦前の国体の護持は事実としてなされなかったということになります。 これについては、質問者がいっているように、当時の政府や軍部などはポツダム宣言の受諾は国体の護持が条件であると理解したわけですが、http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450902.O1J.html が示すように、軍および政府の無条件降伏受入れをしており、その際には何らの条件も付けられていないことから、降服時に国体護持を前提としてというのは、当時の軍および政府の精一杯の虚勢であり、実態を何ら反映していないものであるといえます。 (2)歴史学であろうが、憲法学であろうが、日本国憲法は日本国民がこれを定めたものであり、その経緯にGHQの指導、あるいは圧力が介在したとしても、現在日本に日本国憲法の無効を主張する政府も議会も裁判所も存在せず、また、これらとは別に日本を実効的に支配する憲法外の存在がない以上、これは日本の国民が作り、守ってきた憲法であるとお考えになって問題はないでしょう。 どなたかが言うようにGHQの押し付け憲法で、日本にそぐわないと日本国民が判断しているものであれば、とうの昔に廃棄されていたでしょう。 憲法上日本国民の絶対的支持があれば改正はできたのですから。 (3)質問者がおっしゃるように、形式的には大日本帝国憲法第七章第七十三条に従って、日本国憲法はできておりますが、上記のとおり、その中身は別物でして、大日本帝国憲法の延長線上に日本国憲法があるかどうかは疑問があります。 しかしながら、この手の問題は論理的な議論の帰結がありえるような問題とは思えません。 例えば手続きとしての大政奉還は徳川家の要望です。王政復古自体、大政を返還された朝廷(天皇)の決定で行われたわけで、摂政等が除外された中で薩摩藩兵等の軍事力を持って行った決定で、徳川の意図とは異なっていたとはいえ、形式的なことを言えば、それは朝廷の意思決定プロセスの中の問題で、朝廷(天皇)以外のものが決定を下したということではありません。 この意味からすれば、手続き的には徳川幕府の要望によって明治政府が誕生したということは可能です。手続き論としては大筋で間違っていないでしょう。しかし、このような説明に意味はあるでしょうか。 同様に、大日本帝国憲法と日本国憲法の連続性を言い立てる議論にもあまり意味はないのです。 ただし、そのような意味における断裂は、われわれや歴史学者がつけるものであり、論理的な必然ではありません。 事実認識の問題ではなく、価値認識に属する問題です。 よって、連続か断裂があるのかは、連続の定義、断裂の定義を用意した上で特定の条件をつけて議論されるべき問題であり、「歴史学の観点から、繋がるはなしではない」とまでバッサリ切れるものかどうかについてはやや疑念を感じる次第です。

krya1998
質問者

お礼

 ありがとう御座いました。今後も天皇制をはじめ、もっとも理解できるこの列島の文化、ことば、民俗、心理や宗教、生活などの勉強に思いを入れていきたく、今後ともどうぞよろしくお願い申しあげます。

krya1998
質問者

補足

 ご教示、お説についてはそういう面、そういう展開もあろうかと存じます。形式的、内容的な合法的連続性については、言い立てる積りは勿論ないのですが、議論というより論理構成と認識のためには、そういう側面の理解は必要と存じます。  制定(あえて)行為の性格は認識の対象として、意味のあることであります。形式的にせよ、憲法制定権能の主体を自ら在民主義にすることは、帝国憲法の改正権能の逸脱であることは否めません。  その他の基本原理や世界観も大きく180度の転回をしています。改正行為という見方はできず、制定行為です。その手続きを帝国憲法にお借りしたというに過ぎません。  これは当時の混乱のなかの先人の苦労と叡智によるものではあるが、理屈だけで云々することの許される状況になっているかの、現在においては、一面姑息な手法という分析と批判(見方)も可能かと存じます。  国会で審議し、解散し、国民に問う。こういう所定の手続きをへたのであり、当然日本国民が制定したということは異論のないものです。  歴史の事実はこの手続きに尽きるということでは、勿論ないことも、ご異論がないところであります。こういう二側面はともに、他方を否定しない事柄であり、また見落としていてもいけないし、どちらもまた持ち出す場でもないところで、とやこう議論に出して、混乱を招くことのないように留意して扱うべき性格のものであります。ここはご回答くださった、cdsdasds様もご了解くださるのではないかと存じます。  お説の国体のことは、私も同じ理解であります。単に天皇と天皇家が無事であるということを皇祖も皇宗も国体とされたという思考は考えられない、というのが日本国民として生きてきた、国体観であります。  現行日本国憲法が成立の過程で、理論の一貫性も欠く所があっても、その憲法資格に異論をとやかくは申しておりません。  且つ、改正手続きの規定があるから、どうこうということはこのこととも無関係であり、手続き上硬性憲法である新旧憲法は、手続き上も簡単に改正などはできないものであることはいうまでもありません。  制定から今日に至る、各般の状況的事実から、廃棄がどうの、改正がどうのということは、論議の中に入れても、意味のないものと存じますと、細見を付記させてください。  徳川家の意志という側面、その尊重という中で大政奉還がなされたという歴史事実は見逃しがちであり、ともすれば、尊王倒幕が王政復古を成し遂げたという一面だけで、かの明治の開始を書くことが多い中、ご指摘に感謝し、勉強させていただきました。

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