白色申告・減価償却費|不動産取得価格の算出について

このQ&Aのポイント
  • 白色申告・不動産収支表の減価償却費について教えてください。
  • 不動産取得価格の建物分の求め方について説明を受けました。
  • 固定資産税の評価額を使って按分したいと言うと、認められないといわれてしまい、理由を理解できないでいます。
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「白色申告・減価償却費」で不動産取得価格の算出について教えてください。

白色申告・不動産収支表の減価償却費についておしえてください。 先日、税務署から「おたずね」が来て、税務署員から、 不動産取得価格の建物分の求め方について説明を受けました。 私は、土地・建物込みの価格で購入したので、 都市計画税の評価額を使って土地・建物で取得価格を按分し 建物分のみ減価償却するようにいわれたのですが、 同じく公的な評価額である固定資産税の評価額を使って按分したいと言うと、 認められないといわれてしまい、理由を理解できないでいます。 どなたかご存知の方、教えていただけないでしょうか。 また、税務署員の対応を見ていると、こちらの説明の内容に関係なく、 署員の要望どおりの申告書を提出するまで、 「認められない」の一点張りをされそうです。 一度税務署に見つけられてしまった以上、税務署員の言いなりで申告するしかないのでしょうか? お手数をおかけしますが、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuruhan
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回答No.1

ご質問のような事案の場合で、土地建物の取得価額の按分の 一つの目安とされるのが固定資産税評価額です。税務署がそれでは なく都市計画税評価額を主張するとは意外です。  固定資産税・都市計画税は市町村ごとで仕組み多少が異なっていますが、質問者の事業所の市町村の場合、なんらかの事情で取得時期の土地の都市計画税の土地評価額が高いものになっているのではないでしょうか?税務署からすれば土地の評価が高ければ高いほど、建物の取得価額が減りますから、その分減価償却費で計上できる額が少なくなり、その分だけ所得が増えるわけですから、都市計画税の評価でと主張するのかもしれません。都市計画税評価額でなければならない根拠はありません。逆に言えば固定資産税評価額でなければ絶対ならない根拠も厳密にはないのですが。  これに変わる目安として、取得時期の路線価でもって当該土地の評価額を計算してみるのも手ですが、一般的にはこちらのほうが高くなりますが、もしかしたら都市計画税の評価額よりも安くなる可能性もあります。  また参考URLにある表や算式を使用して当該建物の価額を出してみるのも一応は根拠にはなります。  いずれにせよあまりに納得できなかったら、税理士等の専門家に相談して対処することをお勧めします。  

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/kisairei-joto/jyouto/C013.pdf
coppi_2000
質問者

お礼

kuruhanさん、ありがとうございます。 税務署員からは、 「真の物件取得価格(建物分)を求めるのに、固定資産税の評価額を基準とするのは、評価の過程で固定資産税決定目的の"調整"が入っているので合理性がない。一方、都市計画税の評価額を基準とするのであれば合理性があり、妥当であるので、認められる。固定資産税の評価額を基準としたいなら、合理的な理由を説明せよ。」という、説明になっているような、なっていないような主張をされてしまっており、気になっていたのですが、 やはり、税務署員の主張は、あまり一般的ではないのですね。 税務署員対策を含め、税理士さんに相談してみたほうが、よさそうだとわかりました。 また、確かに、私の所有物件は都市計画税のほうが土地評価額が高いです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.2

 担当の税務職員の回答は面白いものですね。 彼の主張する「固定資産税」という言葉を「都市計画税」に 変えれば、反論のできあがりですね。  その回答を是非とも聞きたいものです。  蛇足ながら。

coppi_2000
質問者

お礼

まったく。。。 わたしも、同じ理屈で税務職員に反論したのですが、「聞く耳持たず」でした。 彼の主張のロジックがおかしいことはわかっていたのですが、説明が悪すぎて、私に欠落している情報があるのか、ないのかよくわからず。。。 もしかして、自分が何か知らないことがあるのかもしれないと思ってしまいました。

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