譲渡所得税申告に際する土地取得費の計算

このQ&Aのポイント
  • 20年以上前に取得した土地を中古住宅として売却する際、土地取得費の計算方法について知りたい。
  • 売却代金から減価償却後の建物取得費を差し引いて土地取得費を求め、その5%を土地の取得費としているが、その比率が非常識に低い。
  • 固定資産税評価額の土地家屋を参考にし、土地の価値が当時どれだけだったかを証明する方法があるのか知りたい。
回答を見る
  • ベストアンサー

譲渡所得税申告に際する土地取得費の計算

少し込み入ったことですが、どなたかお知恵をお願いします。 ・20年以上前に取得していた土地に新築をして10年目に中古住宅として  売却をしました。 ・建物価格は請負契約書があるので分かるので減価償却をして建物の  取得費を割り出しました。 ・その割り出した減価償却後の建物取得費(価格)を今回の売却代金  から差し引いて土地取得費(価格)を割り出し、その5%を土地の取得  費としております。 土地所得費が余りにも低くなり、比率が非常識かと感じております。 例えば固定資産税評価額の土地家屋に比率を用いて、「土地も取得 当時はこれぐらいの価値があったはずだから認めて下さい。」という 理由は税務署に通りますか?このままですと固定資産税評価額の 1割にも満たない取得費になります。正直、解せません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

あくまでも私が数年前に申告した際の経験をお話するだけですのでご了承ください。 譲渡所得の申告に際しては取得費を証明する領収書等が必要とされていますが、申告の際にそれを添付する必要はなかったと思います。ですので取得当時の相場から考えて取得費を記載すれば通ると思います。万一申告に疑いを持たれて調査されるような事があれば領収書などが必要なのだとは思いますが。

その他の回答 (1)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

業者です。 土地の当時の取得費が分からない場合は、当時のチラシ、支払った銀行の記録、抵当権設定があればその登記簿で判明します。もちろんローンを組んでいれば、その書類でもかまいません。 それでも不明な場合は、(財)日本不動産研究所の市街地価格指数から割り出します。ネット検索でお調べください。 http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090125/1232860461 (例)

関連するQ&A

  • 不動産、譲渡所得税の内訳書の作成

    不動産、譲渡所得税の内訳書の作成 個人事業主になります、不動産を購入して頂き、譲渡所得税の内訳書の作成をするときに、売却されて土地の値段、建物の値段を申告書に記入しなければいけないと思いますが、私は総額しか解らないのですが、 市役所から固定資産税評価額で計算する方法を知ることができましたが詳しい方法が良く解りません。 取得費が不明、内訳が分からない場合には、固定資産税評価額の価格で按分する方法 として、価格4000万円として、固定資産税評価額は土地1500万、建物1000万ならば、 土地・・・4000万×1500万÷2500万=2400万 建物・・・4000万-2400万=1600万 このような計算式をご案内いただきました。 4000万は購入金額であるかと思いますが、2500万はどの金額でしょうか? 4000万は売買代金でしょうか? 

  • 土地の概算取得費について

    自宅を8千万で売却するのですが、土地の取得価額がわかりません。 この場合、土地と建物の固定資産税の評価額から、土地と建物の 構成比を調べて、その構成比に応じて8千万を按分。 そこで算出した土地の価格に5%を乗じて土地の取得価額を 算出することは可能でしょうか?

  • 「白色申告・減価償却費」で不動産取得価格の算出について教えてください。

    白色申告・不動産収支表の減価償却費についておしえてください。 先日、税務署から「おたずね」が来て、税務署員から、 不動産取得価格の建物分の求め方について説明を受けました。 私は、土地・建物込みの価格で購入したので、 都市計画税の評価額を使って土地・建物で取得価格を按分し 建物分のみ減価償却するようにいわれたのですが、 同じく公的な評価額である固定資産税の評価額を使って按分したいと言うと、 認められないといわれてしまい、理由を理解できないでいます。 どなたかご存知の方、教えていただけないでしょうか。 また、税務署員の対応を見ていると、こちらの説明の内容に関係なく、 署員の要望どおりの申告書を提出するまで、 「認められない」の一点張りをされそうです。 一度税務署に見つけられてしまった以上、税務署員の言いなりで申告するしかないのでしょうか? お手数をおかけしますが、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 土地、家屋の相続税の計算について

    父が亡くなり、相続税がかかるかどうか、計算をしています。 父が残した財産は、銀行預金100万円と、土地の借地権とそこに建てた家屋です。 家屋の評価額は、固定資産税の納税通知書に書かれてる「課税標準額」が評価額となりますよね? そして借りている土地の方は、路線価図に書かれてる単価に土地の大きさを掛けて、借地率である60%で割ると評価額が出るのだと思います。 しかし、土地の大きさがわかりません。 建物の登記簿には建物の平米数しか記載がありません。 土地の大きさを知るには、どうしたら良いのでしょうか?地主の登記簿を見なければならないのでしょうか?

  • 譲渡所得

    死亡した父の土地建物(固定資産税評価額1300万円)100%相続しました。 その土地建物を知人に200万円で売却しますが、短期譲渡所得税はどのくらい課税されますか? 相続したのは平成18年8月で売却するのは、平成19年4月の予定です。

  • 賃貸マンションの不動産取得税と登録免許税の計算は?

    賃貸(ワンルーム)マンション(昭和62年3月建築、1棟12戸、構造鉄骨造3階建、価格7200万、消費税200万含む) 土地・建物の内訳⇒土地3000万・建物4000万 土地固定資産評価額⇒1800万 建物固定資産評価額⇒1650万 売主 不動産会社 上記を今月、購入予定ですが、不動産取得税及び 登録免許税はいくらかかるのでしょうか?

  • 中古不動産取得時の土地・建物の按分方法

    現在、投資用に中古不動産(1棟)の取得を検討しております。契約書には土地・建物の比率が記載されていないようなのですが、どのような方法で按分するのがよいでしょうか。 金額的には以下のイメージです。 物件価格:5,500万円 固定資産税評価額;5,200万円(土地・建物の比率は1:1) 土地の路線価:3,000万円 標準的な価格表から算出した建物価格:5,500万円 土地の路線価と標準的な価格から算出した建物価格の比である1:1.8で按分出来ればと思っているのですが、固定資産税評価額の比ではなく、それを正当化する論拠がございましたら、ご教示頂きたく存じます。 もし、それを正当化するために、契約書締結前にやっておいたほうがよいことがあれば合わせてご教示頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 譲渡資産の取得費の計算

    課題を解いているところです 土地、建物(どちらも非業務用)、それぞれの譲渡資産の取得費の計算です 木造 経過年数 19年10ヶ月 譲渡価格 10,000万 取得価格     土地 4,000万    建物 2,000万 譲渡費用  300万 です。 建物については テキストの表の償却率を用い、償却費相当額を計算しました 2,000万×0.9×0.031×20年=1,116万円 取得費は2,000万-1,116万=884万   で合っていると思うのですが 土地についてはどのように計算したらよいのでしょうか テキストには「建物等」と表示されているのでそこに土地が含まれるのか分かりません。 土地は建物と違い、償却率が無関係のように思えるので、建物と同様に計算して良いものか迷っています。 大晦日と言うこんな時ですが、どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします!

  • 住宅を売却したときの所得税

    将来的に自宅を建設するために、古い家屋とそれが建っている土地をつい最近購入しました。そこは、現在誰も居住していませんし、私も居住する気もありません(古い家屋は解体するつもり)が、一応建物として、固定資産税の評価があります。 その土地の近隣の人から、この土地を譲ってほしいと言われました。 購入金額より高く買ってもらえそうなので、儲かるなら手放してもいいのですが、売却益に税金が掛かってしまうなら手放したくありません。 売却益(売却額-購入額)は300-500万程度と予想されますが、これは、不動産の譲渡所得からの特別控除が適用されて、所得税は掛からないと理解してよいのでしょうか。

  • 土地の譲渡について

     譲渡所得について質問させて頂きます。  30年以上前に取得した土地の売却を考えております。購入当初の地目が原野であり、当時の売買契約書を見ますと数万円での購入でした。現況は宅地として使用しており固定資産税の評価も一部は原野のままですが90%を宅地で評価されており納税もいたいております。    そこで質問なんですが、この土地を知人に現在の固定資産評価額程度の価格で売却する場合、譲渡費用は購入価格の数万円か譲渡価格の5%になってしまうのでしょうか。これだと納税厳しいな・・・と言った感じです。  初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。