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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事務所兼住宅の減価償却)
事務所兼住宅の減価償却についての質問
このQ&Aのポイント
- 個人事業主(青色申告)の方が事務所兼住宅として中古住宅を購入された場合、減価償却の方法や不動産関連の経費処理について疑問があります。
- 建物の減価償却については、固定資産税の評価明細の土地と建物の割合を元に算出します。
- 不動産仲介手数料やローン手数料、団信保険料、司法書士手数料などは、経費として処理するのか、建物価格に含めて減価償却するのかを知りたいです。
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1 購入時に消費税を払っている場合、 (支払い消費税)÷0.05+(支払い消費税) の計算式で建物の金額を算出できます。土地には消費税は課税されないので。。もし、消費税額が不明な場合には購入業者に問い合わせするとかしなければなりませんが、質問にある固定資産税の課税標準額の割合で案分する方法でもOKだと思います。 2 今までの判例ですと司法書士手数料はあくまでも登記費用の一部なので経費にはならないと思いますが、その他の支払いは取得のための経費として事業部分だけが必要経費になると思われます。住宅部分と事業部分の案分を行ってくださいね。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 購入時に消費税を支払っておりませんので、 固定資産税の課税標準額の割合で按分し、申告させていただきました。 ありがとうございました。