- ベストアンサー
建売住宅の減価償却
平成16年6月新築購入の建売住宅を一昨年から貸し始めました。 当然家賃収入が発生するため、確定申告をしなければいけません。 減価償却の計算に必要な取得金額はどこを見ればわかるでしょうか? 土地は減価償却ないのですよね? また、土地・建物を併せて取得のために借入れしているのですが、 借入金の利子に関して土地と建物の区分けを気にする必要あるので しょうか? 不動産売買契約書の金額3千万円 不動産取得税の宅地物件評価額1千2百万円(H16年11月) 登記済権利証の建物の課税価格8百万円 もともと貸すつもりではなかったので、内訳がよくわかっていま せん。 今頃確定申告の話も遅すぎるのかもしれないのですが。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
建物の取得価額は不動産売買契約書にある消費税額から逆算で求めることも出来ますよ。土地には消費税がかかりませんので。 なお、購入時から賃貸開始時まで自分が住んでいた場合はその分の減価を差し引いて計算します。 一度専門家か税務署にご相談を。
その他の回答 (2)
noname#135013
回答No.2
利子も、建物・土地に区分けする必要があります。 土地の負債利子は損益通算の対象外ですから。
質問者
お礼
ローンの契約書確認してみます。ありがとうございます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
土地の価格を路線化格闘で確定した上で残額を建物費用とします。その金額を減価償却してください。 利子を区分する必要はありません。
質問者
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
お礼
不動産売買契約書に消費税の記載がなく,,,。 建売業者に確認してみようかと、思っています。 多忙のため、確定申告締め切りまでに、半日しか税務署訪問の時間が取れそうもありません。 ありがとうございます。