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選挙違反?
町議員の選挙運動初日の日にお酒2升を持って行きました。地元の候補者なので軽い応援のつもりで届けました。しかしこれってまずいことなのでしょうか?
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まずいんじゃないですかねぇ。 公職選挙法 第百三十九条 (飲食物の提供の禁止) 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、 飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。) を提供することができない。 (後略) 「何人も」ですから、候補者側から有権者へのみならず、 有権者が候補者へ提供することも禁止されています。