• ベストアンサー

選挙違反について

選挙運動用ポスターの制作費と選挙カーの燃料費を県選管に水増し請求し、不正に金額の支払いを受けた疑いがある場合、選挙違反として議員辞職要求は出来るんですか?

  • 2002a3
  • お礼率77% (141/182)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

「『議員辞職要求』が出来るか?」というのはどういう意味でしょう? 当然ですが「議員辞職要求」という法律上の制度はありません。 国民・住民が議員に辞職を要求する行為は、言論ならびに政治活動の一環として、自由としてすることが認められていると思いますよ。別に議員に法律違反が無かったとしても、政治方針が気に入らないから辞職しろと要求するのは住民の自由でしょう。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (4)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.5

選挙違反ではないので、選挙違反として議員辞職要求はできません。 しかし、地方議員でしたら、選挙区の有権者の1/3以上の署名で、議会の解散や議員辞職を求めることができます。(地方自治法76条、79条)

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

議員辞職要求は可能ですが、 選挙カーの燃料費等の公費負担の水増し請求は、選挙違反とはなりません。 これは公費負担が、地方自治体の条例で定められているからです。  この条例に罰則規定が、あればそちらで罰せられます。 刑法上は詐欺罪の可能性もあります。    

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

選挙費用は候補者負担でしょう。 ポスターだって掲示板の数しか作れないし印刷費は自分持だから水増し請求なんてありえない。

2002a3
質問者

補足

実は、某議員が選挙費用の水増し請求などで詐欺容疑で告訴され、地検に受理されたという事件が先日あったのですが、これがどういうことなのかもしお分かりならご説明お願いできないでしょうか?

noname#94480
noname#94480
回答No.2

何なのでしょう?ありえない話、意味不明

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

関連するQ&A

  • 選挙違反では?

    都議会選挙の公示前ですが、近所の公明党の都議会議員が街宣車を使って早くも選挙運動を開始しています。 街宣車には聖教新聞の宣伝カーが使われているのですが、車には議員のポスターがべたべたと貼られ、 スピーカーから流される宣伝も半分は聖教新聞、半分は議員の政策アピールと議員名の連呼です。 これは、公職選挙法に違反するのではないでしょうか。 違反するのであれば、都の選挙管理委員会に告発しようと思いますが、告発はこの議員が当選してから違反を告発するのが良いでしょうか。証拠となる動画が必要でしょうか。

  • 選挙違反ではないの?

    選挙期間「前」に街頭に立って支持を訴えるなどの事前運動は、違反だろうと思います。また、有権者宅を候補者が訪れる戸別訪問も、禁止されていると思います。しかし、実際にはそういう姿をしばしば見ます。また郵便受けにもそれとわかるチラシ、名刺、新聞が入っています。 しかし後で、選管や警察などからお咎めを受けたという報道はあまり聞きません。なぜでしょうか?

  • 選挙法違反でしょうか?

    教えてください。 今回の選挙ではまだどこに投票するかは決めていませんが、内の近所ではこの方の名前をよく聞きます。 ただ、これって法に触れることは無いのでしょうか?  1.HPで、民主党衆議院議員 ●● XXXと名乗っている。(更新はしている様子) 2.戸田公園駅で毎日のように民主党衆議院議員 ●● XXXと名乗って演説している。 3.毎日のように選挙カーみたいなもので名前を連呼して街を走っている。 ただし、立候補どうのこうのと言っているかどうかは不明です。 結構いいこと言っているので、ルール違反にならなければいいのですが・・・。 民主党埼玉県第○総支部長なので例外なのでしょうか。宜しくお願いいたします。

  • 選挙法違反について。

    選挙は市議会議員選挙です。 とある市の市議選にて、違和感を覚えました。 いろいろ調べてみたのですが、なかなか同様の事例を見つけることが出来ず、また、調べた結果が正しいか判断できなかったため、質問させて頂きます。 質問は以下の3点です。 1.某月10日に投票日があり、3日から9日までが選挙運動期間であると認識しておりますが、3日にブログの更新をしている。(某月3日に市議選告示がありました。) 2.選挙期間中、ブログにて特定の第三者が応援、賛美のコメントを付けている。(まるで第三者がブログを更新しているように見える上、なりすましているようにも見えてしまいます。コメントはブログの更新に当てはまらない?) 3.選挙用ポスターに子供と2人で写っている。また、ポスターの右下に某幹事長と握手している写真も載せている。(子供や某幹事長を使って票を集めているように感じました。) 以上です。 恐れ入りますが、ご教示願います。

  • 市会議員の選挙違反について

    当町も合併で「市」へ昇格?し、近々に市会議員選挙が行われますが、某市会議員選挙に立候補した選挙運動員の一人が、”昔なじみだから”と言う事で某市会議員候補者を宜しくと云う件で、自宅に訪問して、イチゴのパックを一つ置いていきました。断る事もできずに仕方なく受け取ってしまいました。(値段にして、500円前後)、これって選挙違反に該当するものなのでしょうか?

  • 公職選挙法としては、違反になりそうな内容か?

    私が住む市は、「9月16日告示で、翌週の9月23日投開票 (選挙戦としては、9月16日から22日)」として、任期満了による市会議員選挙が、あります。 その為私が住む地域では、市会では与党系会派となる政党所属の現職議員さん(50歳の男性で、連続3回当選)や、無所属の新人さん(40歳の男性)と、地元出身の2人が「立会演説会を、特定の日時に、特定の場所で開く」内容によるポスターを、後援会の担当役員さん宅の壁に、貼ってます。 そこで、「公職選挙法的には…?」で気になった為、質問したいのは… 「政党所属の現職議員さんは、「9月22日の午前11時頃から、市役所の最寄のJR線の駅の駅前で、東京の党本部から来る代表による、応援演説会開く」と言う内容によるポスターを、8月1日時点で貼ってる。 この政党は、気になった今回の議員さん含めて、5人の現職議員が「東西南北と、市役所ある中央部」と、それぞれの地域に1人ずつ居る為、この政党に関しては、どの議員さんのポスターも「議員さん個人の写真部分以外は、同じ内容」で、印刷してる。 「選挙戦最終日の9月22日に、所属してる政党の代表による、応援演説会開く」内容によるポスターは、告示日であり選挙戦が開始される9月16日以降貼ってたら、公職選挙法としては違反になると、見た方が良いか?」に、なります。 それでは、法律としての公職選挙法に詳しい方、よろしくお願い致します…。

  • ニュースを見て

    選挙運動の時、選挙カーの運転、ポスター張り等をやってバイト代を貰うのは「買収」として選挙違反になるんでしょうか

  • 選挙運動者

    小林温参院議員の選挙違反のニュースを見て興味を持ち、公職選挙法を見てみたのですが、長いし、難しくてよく分からないので教えてください 今回の事件は買収容疑ということですが、買収されたのは一体誰ということになるのでしょうか? 公職選挙法を見ると、買収は221条に規定されているようですが、ここに書いてある「選挙運動者」の範囲はどこに規定されているのでしょうか? バイトにビラ配りをさせた報酬を支払ったら買収ということだとすると、選挙ポスターなども人に作らせて報酬を払ったりしたらやっぱり買収なのでしょうか? okwaveの質問検索をしてみると、ウグイス嬢は登録してあれば適用外というようなことが書いてある回答がヒットしたのですが、これはどこに規定されているのでしょうか?

  • 公職選挙法(買収容疑で逮捕?)

     以下の記事が載っていましたが、何が悪いのかポイントがよく分かりません。公職選挙法もちらっと読んでみたのですが、あまりにも長くて...。  学生が無報酬で手伝えば問題が無かったが、アルバイトで手伝ったので悪いということですか?ということは、候補者と一緒に自転車で走ったり、選挙カーに乗っている人は2週間、無報酬でやっているということですか(私は、みなバイトかと思っていましたが...。) 計屋前議員の秘書、買収容疑で逮捕へ 神奈川県警  9月11日に投開票された総選挙で神奈川10区から立候補して落選した民主党前職の計屋圭宏氏(60)の私設秘書(22)が運動員を買収した疑いが強まり、神奈川県警は29日にも、この秘書を公職選挙法違反(買収)の疑いで逮捕する方針を固めた。  秘書は神奈川大学の学生で、県警はこの秘書が学生のまとめ役として買収の主導的な役割を担っていた疑いがあるとみており、買収資金の出どころなどについて捜査を進める。  調べでは、秘書は神奈川大学の学生らを運動員として雇い、ビラ配りなどの選挙運動をさせて金を払った疑い。

  • 選挙違反を通報したい

    市議会議員選挙が告示されたのですが、田舎だからか、とにかく選挙違反がひどいです。 運動員が戸別に手土産持参で訪問してきます。 サラッと無理矢理置いて行くので、どうしようもありません。 もちろん開封はしていません。 個人情報も関係なく、知り合いの運動員に携帯番号を晒されたようで、いきなり携帯に「○○選挙事務所です。▲▲さんから紹介されてお電話させて頂きました。○○をよろしくお願いします!」という電話まであり、かなり腹が立っているので通報したいのですが、身バレなしに警察に伝えるのは無理でしょうか? 堂々と警察に置いていった物を持って行くのが良いのでしょうか? 良くあることだし、通報したところで何事もなかったかのようにスルーされそうですが… こういう腐った輩ほど田舎では当選してしまうので腹が立ちます。 どうするのが良いのでしょうか?