締切済み ニュースを見て 2007/09/04 20:10 選挙運動の時、選挙カーの運転、ポスター張り等をやってバイト代を貰うのは「買収」として選挙違反になるんでしょうか みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 kasutori ベストアンサー率26% (308/1163) 2007/09/04 20:17 回答No.1 第14章あたりですね。公職選挙法を読んで下さい。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 選挙運動者 小林温参院議員の選挙違反のニュースを見て興味を持ち、公職選挙法を見てみたのですが、長いし、難しくてよく分からないので教えてください 今回の事件は買収容疑ということですが、買収されたのは一体誰ということになるのでしょうか? 公職選挙法を見ると、買収は221条に規定されているようですが、ここに書いてある「選挙運動者」の範囲はどこに規定されているのでしょうか? バイトにビラ配りをさせた報酬を支払ったら買収ということだとすると、選挙ポスターなども人に作らせて報酬を払ったりしたらやっぱり買収なのでしょうか? okwaveの質問検索をしてみると、ウグイス嬢は登録してあれば適用外というようなことが書いてある回答がヒットしたのですが、これはどこに規定されているのでしょうか? 選挙違反について 選挙運動用ポスターの制作費と選挙カーの燃料費を県選管に水増し請求し、不正に金額の支払いを受けた疑いがある場合、選挙違反として議員辞職要求は出来るんですか? 公職選挙法(買収容疑で逮捕?) 以下の記事が載っていましたが、何が悪いのかポイントがよく分かりません。公職選挙法もちらっと読んでみたのですが、あまりにも長くて...。 学生が無報酬で手伝えば問題が無かったが、アルバイトで手伝ったので悪いということですか?ということは、候補者と一緒に自転車で走ったり、選挙カーに乗っている人は2週間、無報酬でやっているということですか(私は、みなバイトかと思っていましたが...。) 計屋前議員の秘書、買収容疑で逮捕へ 神奈川県警 9月11日に投開票された総選挙で神奈川10区から立候補して落選した民主党前職の計屋圭宏氏(60)の私設秘書(22)が運動員を買収した疑いが強まり、神奈川県警は29日にも、この秘書を公職選挙法違反(買収)の疑いで逮捕する方針を固めた。 秘書は神奈川大学の学生で、県警はこの秘書が学生のまとめ役として買収の主導的な役割を担っていた疑いがあるとみており、買収資金の出どころなどについて捜査を進める。 調べでは、秘書は神奈川大学の学生らを運動員として雇い、ビラ配りなどの選挙運動をさせて金を払った疑い。 鈴木宗男さんの娘さんの選挙運動について あるサイトで鈴木宗男さんの娘さんの選挙運動について公職選挙法に違反しているのではないか?という記事がありました。 鈴木さんの娘さんは19歳でしたよね、20歳未満の選挙運動は違反だということで、以前には未成年でポスター張りをして逮捕されたとう事例もあったそうです。 それが事実だとして、どうしてマスコミは報道しないのでしょうか?それとも違反にはあたらないのでしょうか? どなたか教えていただけませんか?宜しくお願いします。 選挙違反では? 都議会選挙の公示前ですが、近所の公明党の都議会議員が街宣車を使って早くも選挙運動を開始しています。 街宣車には聖教新聞の宣伝カーが使われているのですが、車には議員のポスターがべたべたと貼られ、 スピーカーから流される宣伝も半分は聖教新聞、半分は議員の政策アピールと議員名の連呼です。 これは、公職選挙法に違反するのではないでしょうか。 違反するのであれば、都の選挙管理委員会に告発しようと思いますが、告発はこの議員が当選してから違反を告発するのが良いでしょうか。証拠となる動画が必要でしょうか。 警察はなぜ当選議員の選挙違反容疑を捜査しないのでしょうか? 選挙運動のいわゆる会合などで、お茶以上のものを提供すれば買収になるはずなのに、保守政党の現職大臣のような大物政治家の明らかな組織ぐるみの選挙運動の「会合」で、実際に何が行われたか捜査されないのはなぜですか? 以前から落選候補は選挙違反で検挙されるけれど、当選した議員の違反は見逃される傾向があるようですが、警察は保守政党の政治家と癒着しているのでしょうか? 公職選挙法で疑問に思うこと 公職選挙法では、ウグイス嬢や演説の手話通訳者、選挙カー運転手などは一日15000円限度で報酬を得ることが出来るのに、ビラ配り、ポスター貼り、電話依頼などは、弁当代と交通費以外お金を払ってはならないとあります。なぜなのでしょうか。 選挙運動ってそんなにお金がかかるの? 選挙運動には何億円も金を使うと聞いた事がありますが本当でしょうか。法律で規制はないんでしょうか。あるような気もするんですが、お金を使いすぎて捕まった候補というはあまり聞いた事がありません。取り締まりがゆるいんでしょうか。何十万円か買収で使って逮捕されたぐらいの選挙違反はニュースでみたことがあります。参院選が始まって少し気になってしまいました。 都知事選挙のポスター、何枚ありますか? 都知事選挙が行われていますが、近所のポスター掲示板には多くて5枚しかありません。ほとんどの掲示板で4枚です。 (ちなみに、誰一人演説に来てません。選挙カーもいないので知事選挙をやっている実感がありません。) そこでお聞きしますが、皆様のお近くでは何枚のポスターが貼られていますか? あと、14人全員のポスターが貼られている掲示板、ご覧になったことありますか? 選挙運動のアルバイト 何年か前にどっかでみて、結末が不明なのですが、 選挙運動のアルバイトをした人がいました。 選挙運動の労働の対価としてバイト料をもらおうとしたら、 報酬をはらってもいい人に登録していないので、払えない、 払ったら公職選挙法違反になる、とか言われて、バイト料をもらえなかった、 というのがありました。 この結末がどうなったかわかる人はいないでしょうか? もし、労働の対価としてバイト代払え、と訴えと労働基準法を根拠に訴えたら 勝訴して払ってもらえるのでしょうか? 違法残業でも、働いた以上払ってもらえるという判決もあります。 選挙違反 買収について 告示前、選挙の打ち合わせのとき、立候補希望者に喫茶店で珈琲代を立て替えてもらいました。 選挙違反になるので、翌日珈琲代を支払ったのですが、これは選挙違反・買収として検挙されるのでしょうか? 選挙運動と忌中 統一地方選挙が近づいてきました。 今までは 候補者の選挙運動に(街頭挨拶に参加 選挙カーの運転 選挙事務所手伝い)などお手伝いをしていましたが 今回は 忌中です。 親の(49日が過ぎません) どの程度 手伝いをしても差し支えがないのでしょうか。 教え下さい 労働組合が選挙違反? 私はある公営企業職員で組織する労働組合の組合員です。 公営企業ですから、一般の公務員とは違い政治活動は制限がないと聞かされこれまでの間、労組の役員の求めに応じ労組が推す候補者の選挙活動に協力してきました。 具体的には選挙カーの運転手や公設掲示板のポスター貼り、時には組合員宅への候補者依頼訪問、電話依頼などです。 これらの選挙活動は勿論、自分の時間(休日や休暇)で行いました。 選挙も終わり、一定の時期が来ると労組より「活動費」としてこれらの選挙活動に対して手当てが現金支給されます。 この手当てを渡したり受け取ることは選挙違反にならないのでしょうか? 労組の役員は「選挙活動ではなく政治活動だから大丈夫。」と言っていたような記憶があります。 また「政治家や選挙事務所から直接現金を受け取ったのではなく、あくまでも労働組合の原資で労働組合活動として労組規約に則って手当てを支給しているのだから選挙違反にはあたらない。」とも言ってました。 実際のところ、どうなのか教えてください。 選挙カーの広報活動について 選挙カーの広報活動について 法律に関して、無知なので教えていただきたいのですが。 最近、近所で、頻繁に某政党の選挙カーが政党の方針等を流しながら走っています。 言論・思想の自由であり、だれでも、いつでも言っていいと思います。 ただ、選挙期間でもないのに、頻繁に、選挙カーの大音量で広報しているのは、個人的にちょっと迷惑です。 法律に詳しくないので確かなことがいえませんが、選挙期間中でないと選挙ポスターを貼ってはいけないとかありましたよね? 選挙期間ではないのに、選挙カーでの広報はOKなのでようか?(立候補者名が無いから大丈夫なのかな) 気になったので、教えてください。 【名古屋市長選挙】減税は買収では無いですよね? 前略 公職選挙法では買収行為は公職選挙法違反となっていますが、 選挙中の河村名古屋市長の行おうとしている減税政策は この買収行為に当たりませんよね?あくまで政治の話をここで 行っているだけですよね?いえ、一つ前の質問で、公職選挙法に のっとった名古屋市長選挙が行われているか質問させて いただいたのですが(その質問、回答募集中)、まさかここまで どうどうと選挙公約に掲げている政策が、公職選挙法に違反する なんて事はありませんよね?それとも、選挙管理委員会の 怠慢ですか?まさかとは思うけど、減税政策は公職選挙法違反に 該当する買収行為ではありませんよね?思うところお書きください。 ちなみに減税政策を行うと缶ジュース一本分ぐらいは軽く買える 減税がなされるそうですが、いや詳細は知りませんよ・・・ でも・・・やっちゃった??まさかねぇ?? ※前の質問の一部抜粋 【買収】 金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの 行為。「金権政治」となってしまうため、禁止されている。法律上、 現金でなくても、缶ジュース1本でも買収は成立する。 草々 選挙ビラの投げ入れについて 選挙が近づくと郵便ポストに無断で選挙ビラが投げ込まれるのですが、これは公職選挙法違反にはならないのでしょうか。 また選挙期間中であるなしに関わらずよく公道沿いの壁に選挙ポスターが貼られていますが、これは公職選挙法違反にはならないのでしょうか。 国の機関に選挙ポスターが貼ってある。 正確には選挙ポスターではないと思うのですが、民主党議員のポスターが国の機関に貼っていました。 うちの土地の用地買収の件で、ちょっとお話があり用地課へ行ったのですが、 そこの入り口扉の横に、ポスターがありました。 組合が民主指示だからでしょうが、これは問題ないのでしょうか。 首班指名における買収 自民党総裁選(通常、事実上の首相選)において買収があっても 違法ではありませんよね。 では、国会の首班指名において買収があった場合 「公職選挙法違反」でしょうか? それ以外の法令違反でしょうか? 違法ではないのでしょうか? 違反だったんでしょうか? 今、国政選挙で当選した某議員の出納責任者が買収により逮捕されたとのニュースがありますが・・・ 私は、学生時代に選挙運動のバイトをしました。1日7時間程度で時給は1000円でした。更に食事付きで非常に割のいいバイトだった記憶があります。・・・これも選挙違反だったんでしょうか?その時は大して気にも留めずにいたのですが・・・ ちなみに市議会議員選挙で、その方は当選しました。もう10年近く前の話です。バイトの斡旋は大学内のバイト用の掲示板に貼ってありました。(その掲示板は大学の許可が必要です) もうだいぶ昔の話とはいえ気になります。公職選挙法を見る限り違反しているようにしか見えません。詳しい方がいましたらご教授願えればと思います。 選挙カーの疑問 こんにちは。 ちょっと疑問におもったことがあります。 先日、家の中で、くつろいで梅酒を飲みつつ本を読んでいたら、おおきな声のスピーカーで(選挙カー) 「○○○○をよろしくお願いします。」 「お手を振ってのご声援、ありがとうございます」 「運転中のみなさま、ご迷惑をおかけしております。○○です。ご声援ありがとうございます」 などといっているのが聞こえました。 ひとそれぞれ、いろいろな立場があるとおもうので 騒音については、気にしないようにしています。 疑問1:本当に、一般市民が選挙カーに、手を振っているのでしょうか?それとも、そういったモデルトークがあるのでしょうか? 疑問2:選挙カーで、箱乗り(窓を開けて、窓の上に乗り出して座っている)になっている人をみましたが、交通法違反ではないでしょうか? 疑問3:選挙カーのガソリン代は、候補者が 負担するのでしょうか、それとも当選したら、国民や市民の税金で負担(還元)されるような法律があるのでしょうか? 知っている方がいましたら、 ひとつだけでもいいのでおしえてください。 よろしくおねがいします。