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選挙運動について
私の妻は公務員(市役所職員)です。今回、妻の親元の父親が市会議員の選挙にでるのですが、どこまで選挙運動はできるのでしょうか。具体的に教えていただきたいのですが?(例;選挙カーに乗りウグイス嬢ができるのか?、挨拶はどうか?、選挙事務所に出入りしていいのか?)妻は同市に在住しています。同市に在住する以上、もちろん公務員としては選挙運動はできないものかとおもいますが、父親となるとどうなのでしょいうか?
- marippe119
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- you19994
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かなり難しい問題にはなります。 いわゆる「投票勧誘活動」をすれば 公務員として懲戒処分を受ける可能性があります。 法律上、刑罰を受けることはありません。 例えば友人に電話で投票を依頼したり (おそらく質問者さんは民間人だという前提で) 質問者さんが代わりに依頼の電話をするのも 妻の父がと言った時点でアウトの可能性があるので 避けるべきでしょう。 あと、当然選挙対策本部に入るのもアウトです。 ですから、選挙期間中は本部には行かないようにしてください。 休日でも休暇を取ってもダメです。 公務員は365日24時間公務員として活動しているとみなされています。 極力選挙に関わらないというのがベストです。 身内だからといって許してもらえる類のものではないですから。
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