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選挙違反について
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- 植松 一三(@jf2kgu)
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No1です それなら名誉棄損ですね 勿論お互いに立候補していたら、選挙妨害です 公職選挙法では、当人同士の犯罪に関しては、選挙後に、訴える形になります 又被害届を警察に出しておけは、最低でも事情聴取はされるでしょう、 そして、公職選挙法違反が立証されれば、逮捕もあり得ます
- 植松 一三(@jf2kgu)
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No1です 人権侵害と言うか告示中でしたら 立候補者の名誉を傷つけて妨害しているので 選挙妨害ではないでしょうか
補足
回答 ありがとうございます。 すみません、私の説明が悪かったのですが、 立候補者本人が選挙の告示期間中に他人の 肉声テープを無断で使ったということです。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
著作権法がかかわってくる可能性もありますが 公職選挙法では、前に、かって連と言う勝手に選挙に出た人を応援する会も有りましたので、 選挙に出た人が、依頼した人でなければ、大丈夫な可能性があります これが、ひ選挙人が、依頼した場合には、ややっこしいことになります 例えば、告示されると、集会も制限されますし、スタッフ以外に手当てを出すと、公職選挙法に触れます
補足
無断で使用された人が、人権侵害だと感じている場合 告訴はできますか?
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お礼
回答いただきありがとうございます。 勉強になりました。