• ベストアンサー

公職選挙法。

あるブログで、選挙期間中は特定の候補者を応援することや 候補者に関する事柄を書いてはいけないと書いてありました。 前者はともかく、後者は都知事選は告示日を過ぎたのだから 都知事選に関しては別にいいのではないかと思うのですが 本当にいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yora
  • ベストアンサー率52% (49/94)
回答No.5

公職選挙法第143条違反。 選挙運動の方法は制限列挙方式であり、書いてあることしかできない。 HPの利用は、書いていないから不可。 応援と論評の境目の判断は困難。書く人の意思は必ず反映されるはず。中立とは判断されない。 マスコミに関しては、第148条で認められる。 どうあるべきかは、立法論。

chicken_man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • dancer802
  • ベストアンサー率18% (29/154)
回答No.4

韓国で流行った落選運動的なことは日本では立派な犯罪という位置づけのようです。その延長線として、「支援表明」や、「不支持表明」によって「たくさんの人が支持してるから&不支持してるから」という理由で、公正な選挙を妨害したと見なされた場合は、拡大解釈されるおそれはあります。

chicken_man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほど納得できましたが有名なブロガーにしか必要ない気もします。

回答No.3

文書図画の掲示 第143条に違反するようです。 教えて!gooの禁止事項にも有ります。 告示前は事前運動の禁止。告示後は選挙運動として禁止されていることだからです。

chicken_man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 告示日前後禁止されてていつやるんでしょうね。

chicken_man
質問者

補足

個人が公約を比較したりするのもいけないんですかね?

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

No.1です。訂正です。どんな選挙法や(^^; × 好色選挙法 ○ 公職選挙法

chicken_man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 わざわざ訂正ありがとうございます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>あるブログで、選挙期間中は特定の候補者を応援することや >候補者に関する事柄を書いてはいけないと書いてありました。 根拠となる条項は見つけられませんでした。 人気投票してその経過や結果を公表することは禁止されているので(好色選挙法138条の3) それと勘違いしたのかも?

chicken_man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 公職選挙法について

    選挙期間中にネット上に投稿した特定候補への投票を呼びかける投稿は、投票日前日までに削除しなければなりませんか?

  • ブログと公職選挙法

    こんにちは。 前の衆議院選挙の際、「ブログと選挙」について話題になりました。 実は今日、衆議院補欠選挙があるのですが、公職選挙法でのブログはどのような形で認められているのでしょうか。 例えば個人が特定の候補者を支援するための記事を書くのは投票日前日でも問題ないのでしょうか。 逆に、「ブログでもこれはやったらいかん」というものはあるのでしょうか。 (もちろん相手候補の誹謗中傷以外に) 過去の質問を検索してもよくわかりませんでした。 「ブログと選挙」ということも議論されなくなってきたようです。 どなたか詳しい方、解説願います。

  • 選挙活動

    知事選が明日(1月18日)告示されます。 1月12日と15日に某党の現職市会議員が、街宣車で自分の名前と知事候補者の名前を連呼し、知事選での投票依頼を訴えていました。 告示前に候補者の名前を連呼し選挙活動をするすることは、選挙違反に該当しないのでしょうか?ご教示願います。

  • 選挙違反について

    選挙の告示期間中に他人の肉声のテープを勝手に使い 候補者を応援しているような印象を与える行為は公職選挙法に 違反しますか? 教えて下さい。

  • 選挙違反について

    選挙の告示期間中に他人の肉声のテープを勝手に流して 候補者を応援しているかのように誤解させる行為は公職選挙法に 違反するのでしょうか? 教えて下さい。

  • 公職選挙法の買収容疑での検挙について

    公職選挙法違反での検挙はほとんどが選挙期間後のようですが、告示前の事前運動の段階での逮捕の事例はあるのでしょうか。 近くにあまりにも酷い行為をする候補予定者がいます。 立候補前に何とかしてもらいたいと思います。

  • 選挙法違反について。

    選挙は市議会議員選挙です。 とある市の市議選にて、違和感を覚えました。 いろいろ調べてみたのですが、なかなか同様の事例を見つけることが出来ず、また、調べた結果が正しいか判断できなかったため、質問させて頂きます。 質問は以下の3点です。 1.某月10日に投票日があり、3日から9日までが選挙運動期間であると認識しておりますが、3日にブログの更新をしている。(某月3日に市議選告示がありました。) 2.選挙期間中、ブログにて特定の第三者が応援、賛美のコメントを付けている。(まるで第三者がブログを更新しているように見える上、なりすましているようにも見えてしまいます。コメントはブログの更新に当てはまらない?) 3.選挙用ポスターに子供と2人で写っている。また、ポスターの右下に某幹事長と握手している写真も載せている。(子供や某幹事長を使って票を集めているように感じました。) 以上です。 恐れ入りますが、ご教示願います。

  • 首長選挙の応援について

     例えば県知事選挙などで、市町村長など行政の長が特定の候補を応援することは禁止されていないのでしょうか。また、現職大臣がその肩書きのまま特定候補の応援をすることにも違和感を感じます。○○党国会議員の立場としてならわかりますが・・・。地方自治の独立性を自ら否定しているような気がしてなりません。学生時代に習ったような気もしますが、なにとぞご回答をよろしくお願いいたします。(地元では県知事選挙の真っ最中であり、なんと町村長会も特定候補の応援を決めてました)

  • 都議会選挙について

    今、都議会選挙で各政党の党首が応援演説を街頭で行っています。 ふと思ったのですが、この都議会選挙の応援演説。都知事も出来るのでしょうか? 石原都知事はどこぞへ視察旅行に行ってるのでやってませんが、もしも○×党の党員である人が都知事になった場合、やっぱり○×党の応援演説をしてもOKなんでしょうか?

  • 公職選挙法上、問題ない?

    今日は市議選の投票日です。数日~数週間前に遭遇したこれらの事象は選挙違反にはなりませんか? 数日前です。こどもを通わせている私立保育園に迎えにいったところ、市議選候補者が園内に立っており何かを配っていました。この候補者は以前から何かと園の行事に顔を出して演説(選挙と無関係な話ですが)するのでイヤ~な感じを受けていましたが、断りにくいのでとりあえず配布物をもらってきました。 よくよく見ると、本人の顔写真と名前が大きく印刷された選挙用のハガキです。 こういうものは不特定多数に配布して問題ないのでしょうか? 園児の保護者と「特定」しているので不特定多数とはいわないとか? 保育園という場所についても、園が許可していればよいのでしょうか? また、公示期間前でしたが、この候補者はわが家に来たことがあります。そのときも同じハガキと、同じような名刺大のカードを手渡しされました。 隣町からの立候補者なので、連れてきているのも運動員なのか区の役員なのか分からず…疑問を抱きつつ、3期も現職を務めているのできっと違反行為ではないのだろうと思っていました。が、今回の園でのことで疑問が復活しました。 以上の候補者の行動は、公職選挙法上セーフなのですか? どなたか教えてください。