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選挙違反になる?ならない?
将来、選挙立候補を考えるかもわからないので、選挙違反をしないため、教えてください。 選挙運動の概念について、 総務省は「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させる(させないことも含む)ために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と解説してます。 このことから、 公示、告示前に次の行為をすることは、違反になる、ならない? (1)知人を集めて(飲会、消防団の集まりの場など様々な集まりを想定してます)「みんな! 私は次の選挙に立候補します」と挨拶した。 この場合、立候補表明だけで、(腹の中では、同席者に投票を希望していても言葉に発したわけではないので)何ら違反行為とはならない。 この認識で問題ないですか? (2) また、これに続けて、「ぜひ、立候補表明したことを皆さんの友達にお伝え下さい。」と伝えた場合、 これについても、投票依頼行為とは、認識できないので、違反にはならない。 これで、間違いないですか? (3)更に、このような場合、その場で、知人が「投票してほしいか?」と訪ねられた時、「お願いします」と発言した。同席していた知人の中に、実は立候補をおもしろくないと思う物がこれを聞いていて、警察に、この会話の一部始終を伝え、「違反だから取り締まれと」告発した場合、 やはり、違反で、摘発されるものなのでしょうか?
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- trajaa
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回答No.1
まぁ最初は「警告」を受けるから、その時に以後の行動を軌道修正すれば良い
お礼
ありがとうございました