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自動車税は私が払わなければいけない?
jhayashiの回答
- jhayashi
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支払うべきでしょう。 自動車税は4/1の所有者がその年度末まで(来年3月)の分の納税義務があります。 (普通車なら都道府県 軽自動車なら市区町村税) 税法上はここまでかな 月割りで「自動車税相当額」をやり取りするのはOKです。 (前所有者の車屋の正当な請求です) のでそれを車屋があなたに請求しています。売買契約書(注文書)に虫眼鏡つかわないと見えないような字でいろいろ書いてあるとは思いますが。 ゴネ所としては 「車の価格に入っていると思った。」 (自動車税欄を設けてあると思いますのでダメだろうけど) 「月割り計算で考えれば4/1が車屋で5/1が私だから11か月分にして」 (現状乗ってたしダメだろうけど シブシブ了承するかも) 位だと思います。 厳密にいうと「自動車税相当額」となれば「自動車税」では無いので 預かり金でなく手数料扱いとなり「消費税分」がかかります。消費税分請求してこない場合も多いですけどね ※新車購入・廃車の場合等の税金としての扱いは「月割計算」です
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