- 締切済み
自動車取得税
こんにちは。 自動車にかかる税金関係について質問です。 個人売買で自動車を購入して1月か2月頃に名義等を変更し登録して私の名義にした場合4月1日までの所有者である私の登録している住所(自宅)に自動車税の納付の請求書が月割り?日割?計算の額で5月に届きますが、自動車の名義を変えた際に車の購入、取得ですので自動車取得税と言う税金を納めなければいけないと思いますが、いくらくらいでしょうか? 車はY33シーマ V8 約10年落ち 走行距離約130000Km 燃料ハイオク 購入価格150000円 購入前に車検 以上の事から取得税はいくらくらいでしょうか? 自動車の税金関係の計算のやり方を教えて貰えるとありがたいです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- imodango-gt
- ベストアンサー率23% (24/102)
自動車取得税と自動車税は都道府県税です。自動車取得税は残存価格が50万円以下は免税=非課税です。ここでいう残存価値は実際に買った時に払った額じゃなくて、車種、仕様によって都道府県が決めています。なので、例えば新車みたいなフェラーリを50万円で買うことができても取得税は免税にならず、決まった額を納税しなければいけません。実際にいくらかかるかは都道府県の税務課に聞けばわかります。質問者さんのシーマは免税点以下なので取得税はかかりません。自動車税は、車検がある車を年度の途中で売買したとしても新しい所有者に都道府県から納税の請求が届くことはありません。5月に届くのはその年の分です。
- zipang_style
- ベストアンサー率20% (425/2050)
>約10年落ち シーマ 6年以上経過したクルマなので、もう取得税はかかりません。
お礼
ありがとうございます。
- rex914
- ベストアンサー率24% (71/293)
4~5年経過車両までですね名義変更で取得税かかるのは(軽は1年 50万以上の価値がある車です(陸事の計算上 1月登録で3月31日までの2ヶ月分の自動車税は請求きません 普通は売買時に残りの税金を月割計算して新しいオーナーが負担します 登録の翌月から3月までの分ですね 5月に来る納付書は来年で言えば25年度分です
お礼
ありがとうございます。
No.1 ミス入力がありました ×所得税は免税となります。 ○取得税は発生しません。 以上訂正いたします。
お礼
ありがとうございます。
自動車の取得価額が50万円以下の場合、所得税は免税となります。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。