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家賃を会社名目で支払う
denarau119の回答
- denarau119
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私の経験では、取締役に借上社宅を供与する場合では、家賃の20%程度を毎月の本人給与から控除することにより「通常の賃料を本人から収受した」こととして、取締役本人の給与所得にすることを回避したことがあります。(20%は勝手にきめたもので、結果OKだったものです。)会社としては家賃で処理し、損金参入できました。(法基通9-2あたり参照) 従業員への借上社宅の場合には、同様に家賃の7.5%程度を本人給与から控除することにより、会社で負担した家賃を従業員の給与所得としない方法を採用しています。(7.5%は勝手に決めたもので、結果OKだったものです。)(所基通36-40あたり参照)
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