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障害者自立支援法と生活保護

WinWaveの回答

  • WinWave
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回答No.5

「生活保護法による医療扶助運営要領について」という厚生省社会局長通知(昭和36年9月30日付け/社発第727号)があり、これに基づいて他法優先(生活保護法以外を優先)となります。 したがって、障害者自立支援法との関係でいうと、具体的には、以下のような感じになります。 1 自立支援医療(更生医療)の対象とならない医療について、生活保護(医療扶助)で支給する。 2 補装具費や日常生活用具給付の対象とならないものについて、生活保護(医療扶助)で支給する。 3 両法の併用は可能。 4 切り分けが困難な場合には、主たる診療が自立支援医療(更生医療)の対象である場合は自立支援医療で、主たる診療が自立支援医療(更生医療)の対象でない場合は医療扶助による。 一方、生活保護を受ける人工透析患者が障害者自立支援法に移行された根拠は、「生活保護受給者に係る人工透析医療の自立支援医療への移行手続等について」という厚生労働省局長通知(平成19年1月24日付け/事務連絡)で、平成19年3月診療分からの適用です。

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