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中間申告
4月に起業した会社の経理のものですが、どういった条件を満たしていた場合に中間申告を行わなければいけないのですか?またそれは何月ごろになりますか?
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- gutoku2
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回答No.1
中間申告について 今年につきましては、設立第1期ですね。 この場合、中間申告の必要はありません。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/B01/B100400 (もしも、今年が設立第1期でなければ下記を参照ください) 本年度の決算の結果、納税額が20万円を越えると、次年度より中間申告の 必用が発生します。 http://www.ki21.jp/handbook/web/hanbook20.htm 3月決算法人の場合、中間決算は9月、申告及び納税は11月となります。 この場合、申告の方法は2種類あります。 1予定納付 これは、前年度の1/2の税金を納付します。納付時期は11月末を限度 とします。(曜日の関係で12月の最初の月曜日の場合もあります) 申告書は、税務署から送付された申告書に署名捺印して税務署へ提 出するだけです。 (決算を行わないので楽です) 2仮決算による中間申告 これは、4月~9月を1事業年度と看做して決算を行い申告書を作成 します。3月の決算と同様に決算を行います。 実際は、翌年3月に4月~3月分の決算を行って精算を行います。 (本決算の納付額-中間納付額が、翌年5月の納付税額になります)