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アルバイトの住民税

いつも拝見しております。 掲題の件、質問させてください。 最近、当社でアルバイトを雇用しました。その方は、学生ではないのですが当社を含め2箇所でアルバイトをかけもちしている状況です。 この場合、 1.1社の給与年収で100万円以下であれば住民税がかからない 2.2社の給与年収を合算して年収100万円以下であれば住民税がかからない のどちらに該当するのでしょうか? また、少し気がはやくて大変恐縮ではありますが、年末調整はどのように対応すればよいのでしょうか? 以上、ご教授頂きますようお願い致します。

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回答No.1

質問の意図がいまいちつかめませんが、 基本的なこととして、 住民税は前年の所得に対し、1月1日現在の住所のある(通常は、住民票がある)市町村が課税します。 従いまして、今年の収入ではなく、昨年の収入が問題となります。 また、現在は、年途中で退職した者についても、給与支払い報告が市町村に行くため、市町村で課税標準を計算して、税額を算出します。 この方の場合、多分、2カ所から給与を得て、源泉徴収をされていますので、通常、確定申告をしていると思いますから、確定申告に基づき、課税標準を計算して、税額を算出するかもしれません。 で、貴社の場合ですが、この人の住民税について、特別徴収義務者になっていれば、天引きする必要がありますが、そうでなければ、普通徴収といって、本人に市町村から納税通知書が行き、本人が銀行等で納付することになります。 また、年末調整ですが、年末調整は所得税の話であり、住民税とは関係ありません。 また、年末調整については、扶養控除申告書が本人から提出された場合に、行う者ですから、それがなければする必要はありません(基本的には、所得税の税額計算が甲欄の場合、必要になります。乙欄、丙欄の場合、年末調整の必要がない、というより、年末調整をしてはいけません。甲欄の給与所得に対してのみ、年末調整は行われます)。

hiron_n
質問者

お礼

大変参考になりました。 初心者の質問にご丁寧に回答頂きありがとうございました。 今後とも宜しくお願い致します。

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