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証言拒否

iustinianusの回答

回答No.5

1 証言拒否事由の明示の要否について  証言を拒む者は、これを拒む事由を示さなければならず(刑事訴訟規則122条1項)、証言を拒む者がこの事由を示さないときは、裁判所(裁判長)は、過料(刑事訴訟法160条1項)その他の制裁を受けることがある旨を告げて、証言を命じなければならない(刑事訴訟規則122条2項)とされています(宣誓または証言を拒む罪、刑事訴訟法161条1項)。  そして、自己負罪証言拒否権(同法146条)との関係でですが、証人が「自分に不利益になる、罪になると思われる」と供述したのみでは、刑事訴訟規則122条1項所定の事由を示したことにはならないと考えられています(神戸地裁昭和34年8月3日決定)。  ただ、具体的にどの程度まで証言拒否事由を示さなければならないかは議論が分かれる問題であり、諸般の証拠から証人が証言を拒否した事実を一義的に特定することができ、かつ、これについて適法な証言拒否事由が存在しないことが明らかであるというような例外的な場合でない限り、過料や証言を拒む罪の制裁を科すことは困難かと思われます。 2 証言拒否があった事実からの要証事実の推認について  被告人の近親者である証人が証言を拒否した場合において、証言拒否事由が適法と認められる場合には、これを厳格な証明が要求される要証事実(罪となるべき事実など)の立証に用いることはできません。  したがって、この場合、裁判所としては、当該証言拒否に係る発問そのものを無視して、証言の証明力を評価する必要があります。  たとえば、次のような尋問があったとします。    証人は、物音で目が覚めたと証言されましたが、何の音でしたか。       玄関のドアを開ける音がしましたので、主人が帰ってきたと       思い、玄関まで出迎えに行くと、思ったとおり主人でした。    玄関で見た被告人、つまり証人のご夫君は、どんな格好でしたか。       ずいぶん疲れ切った様子でした。    そのほかに何か気づきませんでしたか。       (「シャツ一面に血が付いていました。」という証言を拒んで)       ……。お答えしにくいのですが。   裁判長    なぜ答えられないのですか。       主人に不利かもしれないので言いたくありません。    検察官、質問を変えてください。   検察官    では、ご夫君を出迎えた証人は、何か話しかけましたか。       はい、ご飯にするか、お風呂にするか、尋ねました。    ……  この場合、裁判所としては、「そのほかに何か気づきませんでしたか」という検察官の発問それ自体を無視して(「証人は被告人が返り血を浴びたシャツを着ていたのを見たのではないか」という推測をすることは許されません。)、被告人が被害者を刺殺したか否かという罪となるべき事実の認定をしなければならないわけです。  もっとも、上記の例で、証人に「被告人が返り血を浴びたシャツを着ていた」と証言させなければ有罪判決を得られないような脆弱な証拠構造の事件を、検察官が起訴することは少ないでしょう。  このような場合、検察官としては、被告人が返り血を浴びたシャツを着ていた旨の証人の供述を録取した検察官調書(刑事訴訟法321条1項2号)の取調べを請求するとか(最高裁昭和27年4月9日判決)、返り血を浴びたシャツをクリーニングしたクリーニング屋の店員の証人尋問を請求するといった次善の立証手段を検討することになります。  裏を返せば、弁護人としては、代替証拠の取調べにより審理を長期化させ、被告人に未決勾留の負担を与えてまで、証人に証言拒否を指導するかどうか、事前に十分戦略を検討する必要があるわけです。  なお、証人が証言を拒否した場合において、証言拒否事由が適法と認められないときであっても、被告人に不利益な証言があったものとみなすことはできませんが、証言を拒否した事実を当該証人の証言の信用性を減殺する補助事実として用いることは何ら妨げられないと思われます。  たとえば、判決において、「この点証人○○は、本件犯行当日被告人は一日中自宅におり、同証人や長女××とともに過ごしていた旨証言するが、同証人は、本件犯行当日に被告人一家が自宅で何をしていたかを問われると、一転して、食事をしたとか、テレビを見たといった抽象的な証言に終始し、同日どんなテレビ番組を見たのか、といった問いに対しては、言を左右にして証言を回避する態度を示していることに鑑みれば、同証人の前記証言はとうてい信用することができず、他に特段の証拠のない本件においては、被告人が主張するアリバイは、被告人が罪となるべき事実を犯した旨の前記認定に合理的疑いを抱かしめる程度にすら立証されていないものといわざるを得ない。」という説示がなされるわけです。  ご参考になれば幸いです。

Singollo
質問者

補足

たいへん詳しい回答をありがとうございます > 証言を拒む者は、これを拒む事由を示さなければなら > ず(刑事訴訟規則122条1項)、証言を拒む者がこ > の事由を示さないときは、裁判所(裁判長)は、過料 > (刑事訴訟法160条1項)その他の制裁を受けるこ > とがある旨を告げて、証言を命じなければならない > (刑事訴訟規則122条2項)とされています(宣誓 > または証言を拒む罪、 刑事訴訟法161条1項)。 > そして、自己負罪証言拒否権(同法146条)との関 > 係でですが、証人が「自分に不利益になる、罪になる > と思われる」と供述したのみでは、刑事訴訟規則12 > 2条1項所定の事由を示したことにはならないと考え > られています 『証言拒否の事由を明示すると自分または身内が訴追または有罪判決を受ける虞がある』という主張は証言拒否事由を明示しない適法な事由と認められるでしょうか? もし、『この主張が偽であった場合は適法と認められないから』と、真偽を判断するために事由の明示をさらに迫り、明示された事由により、主張は真であったと認められた場合、事由を明示する必要は無かったことになり、明からに刑訴法147条と矛盾してしまいますが、明示された事由については証拠として採用されないことが法的に保証されているのでしょうか? > 諸般の証拠から証人が証言を拒否した事実を一義的に > 特定することができ、かつ、これについて適法な証言 > 拒否事由が存在しないことが明らかであるというよう > な例外的な場合でない限り、過料や証言を拒む罪の制 > 裁を科すことは困難かと思われます ということは、基本的に刑訴法160、161条は空文であり、証言拒否の事由が明示されなくとも裁判はそのまま進行するということでしょうか? 刑訴法146、147条と刑訴規122条が矛盾している負い目からの目こぼし? > そのほかに何か気づきませんでしたか。 > (「シャツ一面に血が付いていました。」 とい > う証言を拒んで) > ……。お答えしにくいのですが。 > 裁判長 > なぜ答えられないのですか。 > 主人に不利かもしれないので言いたく > ありません ここで、検察官が『そのほかに何か気づきませんでしたか』の代わりに『シャツが血塗れだったのではありませんか』と問うことは法的に禁じられているのでしょうか(ドラマなどだと『意義あり、憶測に基づく質問です』とかなるところですが)? あるいは、血塗れのシャツが現場で発見された犯人の遺留品であり、市販のものには付いていない縫い取りがなどの特徴があって、証人にはそれが被告のものかどうか特定できると思われるようなときに、『これは被告のものですか?』と質問することは許されますか? もしこうした質問が許されるとしたら、場合によっては、証言拒否という事実を含む諸般の証拠から拒否された証言内容が論理的かつ一義的に特定できてしまい、論理的に特定された事実を考慮すれば有罪、無視すれば無罪、という事態も発生すると思うのですが、その場合、裁判所は無罪判決を下せるのでしょうか? > 証人に「被告人が返り血を浴びたシャツを着ていた」 > と証言させなければ有罪判決を得られないような脆弱 > な証拠構造の事件を、検察官が起訴することは少ない > でしょう これは、刑訴法147条で証言拒否されることを見越して、ということでしょうか? > 証言拒否事由が適法と認められないときであって > も、被告人に不利益な証言があったものとみなす > ことはできません 証言拒否事由が適法と認めらるのはどのような場合でしょうか? 上で質問した、免責を前提とした、事由の明示のケース以外でもうひとつ考えられるのは、『諸般の証拠から拒否された証言内容を一義的に特定することができ、かつ、これについて証言することが証人または証人の身内の不利益となる』場合ですが、『諸般の証拠から拒否された証言内容を一義的に特定することができ』というのが『その証言が無くとも証言させたかった内容が事実であると認定でき(つまりそもそもその証言が不要である)』と同義になるような無意味なケース以外を想定するには『諸般の証拠』に『証言が拒否されたという事実』を含めざるを得ないと思うのですが、どうでしょうか?

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