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証言拒否

DoubleJJの回答

  • DoubleJJ
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回答No.4

>>刑訴法148条以外に証言を拒否できる根拠はあるのでしょうか? 憲法38条1項で自己に不利益な供述を強制されないと定めてられており、刑事訴訟法は憲法38条1項を受けて自己負罪拒否特権について詳細に範囲を定めたものと言うことができます。 >>もし無ければ、拒否したことにより、結局被告人に不利な回答の方が真実であると明らかになってしまうと思うのですが 黙秘したことで怪しい、有罪である、という心証を抱いていいとするのならば結局黙秘権を与える意味がないですから、そのような心証自体抱いてはいけないことに「なっています」。 ですがご指摘の通り、心証というのは裁判官の頭の中にあるものですので誰も監視することができず、よって黙秘から有罪を推定したりしている可能性がないとはいえませんね。 ですから、裁判長がそのような心証をいだかないように、検察官が不利な証言を求めるような質問をした時点で、異議を裁判長に述べてその質問をやめさせるといったことが 弁護士には求められるのではないでしょうか。

Singollo
質問者

補足

回答ありがとうございます > 憲法38条1項で自己に不利益な供述を強制さ > れないと定めてられており、刑事訴訟法は憲法 > 38条1項を受けて自己負罪拒否特権について > 詳細に範囲を定めたものと言うことができます それではやはり、証人が被告本人で、証言を求められた質問が二者択一だった場合は、証言拒否により、被告にとって不利な回答の方が真であると推論できてしまいますね… > 黙秘したことで怪しい、有罪である、という > 心証を抱いていいとするのならば結局黙秘権 > を与える 意味がないですから、そのような > 心証自体抱いてはいけないことに「なってい > ます」 その通りだと思うのですが、実際には論理的に真であることが分かってしまったものを心証から締め出して判決を下せるのでしょうか? 例えば、犯人のものであることが分かっている遺留品について、被告人に対し、『これはお前のものか、違うか?』という質問が許され、『いいえ、違います』でも『分かりません』でもなく『証言を拒否します』という回答が得られれば、その拒否が刑訴法147条によるものにせよ、憲法38条によるものにせよ、論理的には『はい、わたしのものです』が真であることは明らかになってしまいます そして、『はい、わたしのものです』が真であれば、有罪の判決を下すに足るが、その事実を無視すれば不十分である、という場合、論理的な帰結を無視して無罪判決を下すことができる(実際になされている)のでしょうか? > 検察官が不利な証言を求めるような質 > 問をした時点で、異議を裁判長に述べ > てその質問をやめさせるといったこと > が弁護士には求められるのではないで > しょうか まさにそこが疑問点だと思いますが、実際にはどうなっているのでしょうか? 検察官は、一方の選択肢が被告に明らかに不利であるような二者択一の質問を被告人やその身内に対して行うことを法的に禁じられてはいないのでしょうか?

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