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証言者
証言を裁判所で行う場合 事実かどうかの判断はどのように裁判官は判断するのですか? さも本当のように話す人 弁論のうまい人が付き証言者と事前に打ち合わせをしリハーサルも行い証言すれば嘘も嘘でなくなるのではないですか? 私が原告とします 被告側証人が明らかに嘘の証言をしていましたが 嘘だという明確な根拠を示すものがなかった場合どうなりますか? 被告側証人が3日前まで 本当の事実を話していたとしますが 法廷では まったく事実は話さず 作り上げたものを淡々と述べ さも 事実のように話していた場合どうなりますか? 事実が曲げられて話され 表面上だけ見れば筋書き道理になるように見える しかしどうつじつまやおかしい点は見受けられる だが被告の主張が変だとは言い切れない場合です 矛盾している質問のようですがご理解いただき教えてください
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>口頭弁論というのをもう少し詳しくお願いできますか? 裁判(裁判とは裁判所でどちらかを認めること。)には、いろいろありまして、書類審査だけの場合もあります。 しかし、その裁判が「判決」を求める案件ならば必ず口頭弁論を開きます。 これは双方を「法廷」呼び出して、書類だけではわからないことをお互いに口頭で確かめあったり、裁判官も書類の内容を確認したりします。 これは一回で終わることもありますし、数十回の場合もあります。 なお「不明のまま判決できるのでしょうか?」は、「できます。」と云うことになり、例えば、私の#3の例で、AはBに貸した日時にCに借金を返済している証拠を提出していたり、逆に、BがAの取引銀行からお金を引き出した形跡がないことを証明したり、Dの証言で、「実は私もAに騙されて書かせられました。」などなどの法廷論争があったとし、その結果、裁判所は「口頭弁論全容から判断して」と勝敗を決めます。
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- tk-kubota
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>証明責任とは? 通常は証明責任とは云わず「立証責任」と云っています。 立証責任は原告にあります。 例えば、AがBにお金を貸していて返してもらえない場合に、AはBを相手として「○○万円支払え」と訴えます。 ところが、Bは「借りた覚えがない。」との答弁すれば、AはBの発行している「借用書」などを証拠として提出します。(これが「立証責任」です。) それに対して、Bは「貸すと云うので、それを書いたが実際は借りていない。」と云うならば、Aは自ら、証言台で「Bのはウソです。」と云わなければならず、Bも「借りていないのは本当です。」と証言します。 それらの各証言が証拠となります。 証拠となりますが、相反するので、裁判官は、口頭弁論の全趣旨から云って判断し、請求棄却又は原告の請求を認容する判決となります。
補足
わかりやすく回答していただきありがとうございます 口頭弁論というのをもう少し詳しくお願いできますか?
- utama
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>表面上だけ見れば筋書き道理になるように見える しかしどうつじつまやおかしい点は見受けられる だが被告の主張が変だとは言い切れない場合 要は、証言が真実なのか虚偽なのか判断がつかない場合、裁判官はどうするかということですか? そういった場合、裁判官は、真実か虚偽か不明のまま判決します。 真偽不明だった場合はどちらが負けるかといルール、つまり、証明責任の原則がありますから、真偽不明であっても問題ありません。
補足
>>そういった場合、裁判官は、真実か虚偽か不明のまま判決します これがもうひとつわかりません教えてください 不明のまま判決できるのでしょうか? 証明責任とは?教えてくれますか?
- nep0707
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>証言を裁判所で行う場合 事実かどうかの判断はどのように裁判官は判断するのですか? あなたは誰か知らない人どうしの争いに仲裁に入ったとき、 それぞれの言い分が事実かどうかどうやって判断します? >弁論のうまい人が付き証言者と事前に打ち合わせをしリハーサルも行い証言すれば >嘘も嘘でなくなるのではないですか? あなたは 「弁論のうまい人が付き証言者と事前に打ち合わせをしリハーサルも行」った証言なら すんなり信じちゃいますか? 私なら、その証言の内容だけでは判断しません。 その証言をしている人の背景なども考慮しますし、 (当事者をかばう立場にある人かもしれない、逆に敵対関係にある人かもしれない、 自分にとって都合の悪いことは隠しているかもしれない…) 証言以外に証拠が出ているのなら、それも考慮します。 あと、割と前提となるのは 「それは普通の人がやることか?」 「不自然なことをしていないか?」 といったことです。 >被告側証人が明らかに嘘の証言をしていましたが >嘘だという明確な根拠を示すものがなかった場合どうなりますか? 上記と同様です。 >法廷ではまったく事実は話さず 作り上げたものを淡々と述べ >さも 事実のように話していた場合どうなりますか? 上記と同様です。 >だが被告の主張が変だとは言い切れない場合です 被告と原告の言い分が対立しているのであれば、 結局「どちらの言い分がもっともに聞こえるか」の比較に過ぎません。 その絶対的な基準なんてありません。 最初にも書きましたが、 争いの仲裁に入った自分…をイメージしてみてください。 …どちらの言い分が信じられるかに、一口で説明できる基準なんてないでしょ?
補足
そうでね 仲裁に入った場合どちらに付くかの基準は話を よく聞いてしますね 根拠や筋がおかしい場合は双方痛みわけですかね 証言者の内容・・・背景は確かに重要ですね かばう立場にあるのか ないのか 会社人なら会社に不利な証言はしませんよね ただ 書いたもの署名したもので印鑑がしていない場合はどうなりますか?印鑑は日本だけですよね しかし署名といっても 必ずしも事実だから署名する 認めたから署名する という場合だけではないですよね 事実と違うが署名する場合特に会社人ならあるはずです 常務命令などですどのように思いますか?
お礼
ありがとうございます 大変勉強になりました