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被告人の発言は「証言」とはいわないのですか?

法律用語というか裁判用語というのかわかりませんがどなたかご存知の方お願い致します。 刑事裁判における被告人の発言は「証言」という名称では呼ばれないのでしょうか。 証言とは当事者ではない第三者、証人の供述であるので被告人の発言はそれにはあたらない、というふうなことをどこかで読んだ気がするのです。 そうすると「陳述」が適当なのでしょうか? 教えてくださいまし。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

正確には「供述」というのは、被告人、証人を問わず、 「法廷(または法律で認められた所定の日時場所)で話すこと、又は話された内容」 を指します。 法律用語としての「証言」は、証人の供述を意味します。 被告人は(第三者という意味での)証人になれないのは自明ですから、 被告人の供述は(法律用語としての)「証言」たり得ない、ということになります。 特に講学上の用語も割り当てられていないようですし、 「被告人の供述」としか言いようがないかも…。

noname#38051
noname#38051
回答No.1

たとえば、刑訴法の以下の条文は、「被告人の公判準備又は公判期日における供述」をとしていますね。 「供述」と使うのが適当です。 第322条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。2 被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。

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