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裁判
こんばんわ。 刑事裁判で証人の誓いの言葉と証人の発言はいつあるのでしょうか?被告人の人定質問の後にあるのでしょうか?教えてください。
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>刑事裁判で証人の誓いの言葉と証人の発言はいつあるのでしょうか? 証人尋問は証拠調べ手続のなかで行われます。証拠調べの手続きは、冒頭手続きが終了した後に行われます。(刑事訴訟法第292条)冒頭手続では、被告人の人定質問、検察官による起訴状の朗読、被告人への黙秘権の告知、被告人、弁護人による意見陳述が行われます。 証拠調べ手続は、検察官の冒頭陳述後、まず検察官による証拠調べの請求が行われます。裁判所は、弁護人の意見を聞いて、証拠調べの決定あるいは証拠調べの却下の決定をします。検察官の証拠調べ請求の後、弁護人も証拠調べの請求をすることができます。 証拠調べ請求が証人の請求ならば、裁判所は、その証拠調べ請求についての決定をします。証拠調べの決定がされれば、証拠調べが実施されます。 証人申請の証拠決定がなされた場合は、証人尋問という方法で証拠調べが実施されます。証人の人定質問、証人の宣誓を経た後、当事者が交互に証人を尋問します。(裁判所も尋問することができます。)なお、在廷している人を証人として申請する場合は別ですが、証人を法廷に出頭させるために、事前に証人を召喚する手続きが行われます。
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とても参考になりました。ありがとうございます。