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警察に対する嘘の証言
刑事事件の捜査をしている警察官に当事者以外の第3者が嘘の証言をした場合、どういった犯罪になるのでしょうか? (裁判ではないので偽証にはならないか。捜査妨害?公務執行妨害?)
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- hekiyu
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回答No.3
公務執行妨害罪にはなりません。 これは、暴行脅迫をして、公務を妨害することが必要 です。 うその証言をしただけでは、公務執行妨害罪は 成立しません。 ミステリー小説などにも、これが出てきたりして 白けることがあります。 また、偽証罪は宣誓することが必要で、警察にうそを 言っただけで、偽証罪が成立することはありません。 ただ、場合によっては、業務妨害罪とか、犯人隠避罪 という犯罪になることがあります。 例えばうそをつくことによって、犯人を隠避する 結果になるとか、警察の業務を邪魔した、などと なるとこういう犯罪が成立し得ます。 また、軽犯罪法に触れる場合もあります。 軽犯罪法1条16 「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。あと質問文が不完全ですみません。 ここで質問したいのは ・当事者(加害者・被害者)ではなく第3者による虚偽の証言 ・警察などの捜査機関に対するもの ・「存在する刑事犯罪の犯罪者を犯罪事実を隠す証言」ではなく「存在しない刑事犯罪をあるかのようにいう証言」 です。
- junkid
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回答No.1
内容次第だよ
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 証言というのは第3者を想定しています。当事者は証言ではなく供述だと理解しているのですが。