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警察や検察の取調べでみんな結構嘘ついてますよね?

本当はやってても、やってないとか言ったり。 あれって大丈夫なのでしょうか?偽証罪とかになりませんか? 嘘をついた場合は貫き通すしかないと思いますが、 裁判でずっとそのことを主張していれば偽証罪には問われないのでしょうか?

noname#148595
noname#148595

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

#1の方が説明しているように、警察段階での ウソは、偽証になりません。 ウソの内容によっては、犯人隠避になる可能性は ありますが。 裁判になって宣誓して、証人となってウソを言えば 偽証罪になりますが、我が国では、被告人は証人に なれないので、被告人が偽証罪に問われることはあり ません。

その他の回答 (2)

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6343)
回答No.2

一番さんの回答通りです。 被疑者はうそついても偽証罪には問われません。 警察も被疑者は最初はうそをつくものと思ってます。だから最初はうそをついていても途中でちゃんと正直言えばほめられます。 ただ・・・ 証拠が上がっているのにいつまでも頑固にうそを貫き通していて罪を認めない場合は、「反省していない」と考慮され裁判官への印象が悪くなり、罪が重くなります。 同じ罪を犯した場合でも Aは罪を正直に認めて反省している。 Bは罪を認めず、無罪だと言っているが、証拠は上がっている。このケースではA被告が懲役2年だとすればB被告は3年くらいの刑罰になってしまいます。 反省していない→再犯の可能性が高い→より長い刑罰が必要 と考慮されます。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

偽証罪の対象は「法律により宣誓した証人」(法廷証言)に限られるため、書証として提出される陳述書や取り調べ段階での嘘・偽証(虚偽記載)は、もとから偽証罪の対象とはならない。 偽証罪が成立するためには、「自己の記憶に反した陳述」(故意)であることが立証されることが必要であり、「陳述内容が客観的真実に合致していない」(過失)だけでは偽証罪は成立しない。 警察には嘘を言っても偽証罪には問われないけれど、法廷に立って宣誓した証人は、自己の記憶通りの陳述をしないと偽証罪に問われる。 警察に嘘=まだ大丈夫(偽証罪ではない) 裁判官に嘘=偽証罪

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