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民事訴訟は当事者(原告被告)以外の発言機会は?
当事者でない利害関係者(兄弟)が、訴訟理由書などで事実無根の誹謗中傷をされている記述を知った場合のことです。 1)裁判の書式形式を知りませんが、陳述書・上申書・具申書等の名称で提出する方法がありますか。 2)当事者でないが故に、その裁判とは別に名誉棄損などの訴訟方法があるものですか。
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1)裁判の書式形式を知りませんが、陳述書・上申書・具申書等の名称で提出する方法がありますか。 弁護士経由で、書式は関係なく裁判所に意見書はだせます。 2)当事者でないが故に、その裁判とは別に名誉棄損などの訴訟方法があるものですか。 その原裁判が、係争中でも訴訟はできます。 しかし、原裁判への影響がある場合がありますから、弁護士に相談して行動してください。
お礼
謝辞。そうなのですか。あきらめ半分で質問させて頂き心強く思いました。私の場合は、聞いて単独行動を目指すものではなく、弁護士へ投げ込んで論じたりの話題に。疑問―質問―回答ー終り」のワンパターンでは御用聞きと一緒と思っています。今後に役立たせて頂きます。