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民事訴訟で、

民事訴訟で、 売買契約の売主が原告。 買主(被告)の抗弁が瑕疵を主張。 売主としては、単なる言いがかりにしか思えず、 被告の主張には信用性が欠ける事の証明の為 買主が以前、破産していた事実を公開法廷で陳述する事は、 補助事実なので許されますか? それとも、公の場での名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪に当たりますか?

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回答No.1

 買主が以前破産していたという事実についてですが、破産というのは単にその者が財産管理に失敗して支払不能になった、というだけでしょう。  そうすると、以前破産していたという事実があるからといって買主の主張の信用性が欠ける(買主は虚偽を述べている)ということにはならないと思います。したがって、補助事実にはならないと思いますが、いかがでしょうか。  なので、破産していた事実を公開法廷で陳述することは、売主にとって何の特にもならない行為だと思います。  破産を破産者の財産的信用としてのみ考えるなら(それ以外に社会的評価が下がると考えるのであれば別)、名誉毀損には当たらないでしょうし、当然侮辱にもならないでしょう。破産の事実が虚偽であれば、過去に破産したことがあることでその人の経済的信用が毀損されるというのであれば、信用毀損罪に該当するでしょうが、事実であれば犯罪にならない気がします。ただ、相手の事業所の前で「こいつは以前破産したことがある信用なら無い奴だから取引はやめろー」などと騒ぎ立てたりした場合は、威力業務妨害になるかもしれませんが、それは別の話ということで。  ぶっちゃけ、売主が買主の以前の破産を公開法廷で言うのはリスク負うだけだと思います。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

犯罪となるか否かの問題より、それは正当性に欠けます。 瑕疵を主張しているなら瑕疵とはどの部分か、 又は、それは瑕疵に当たらない、 と云うことを主張と立証すべきです。 広義に云えば、破産は信頼性に欠けることですが、 瑕疵はないので全額支払うべきものと主張すべきです。

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